<宅建業者報酬規定>
(国土交通省「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額」からの抜粋)
昭和四十五年建設省告示第千五百五十二号
宅地建物取引業法 (昭和二十七年法律第百七十六号) 第十七条第一項(現行第四十六条第一項) の規定により、宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買、交換又は貸借の代理又は媒介に関して受けることのできる報酬の額を次のとおり定める。
第一 売買又は交換の媒介に関する報酬の額
宅地建物取引業者が宅地又は建物 (建物の一部を含む。以下同じ。) の売買又は交換の媒介に関して依頼者から受けることのできる報酬の額は、依頼者の一方につき、それぞれ、当該売買に係る代金の額
(当該売買に係る課税資産の譲渡等につき課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額を含まないもとする。)
又は当該交換に係る宅地若しくは建物の価額 (当該交換に係る課税資産の譲渡等につき課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額を含まないものとし、当該交換に係る宅地又は建物の価額に差があるときは、これらの価額のうちいずれか多い価額とする。)
を次の表の上欄に揚げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の下欄に掲げる割合を乗じて得た金額を合計した金額以内とする。
二百万円以下の金額 |
百分の五 |
二百万円を越える四百万円以下の金額 |
百分の四 |
四百万円を越える金額 |
百分の三 |
第二 売買又は交換の代理に関する報酬の額
宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買又は交換の代理に関して依頼者から受けることのできる報酬の額は、第一の計算方法により算出した金額の二倍以内とする。ただし、宅地建物取引業者が当該売買又は交換の相手方から報酬を受ける場合においては、その報酬の額と代理の依頼者から受ける報酬の額の合計額が第一の計算方法により算出した金額の二倍を超えてはならない。
第三 貸借の媒介に関する報酬の額
宅地建物取引業者が宅地又は建物の貸借の媒介に関して依頼者の双方から受けることのできる報酬の額の合計額は、当該宅地又は建物の借賃
(当該貸借に係る課税資産の譲渡等につき課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額を含まないものとし、当該媒介が使用貸借に係るものである場合においては、当該宅地又は建物の通常の借賃をいう。以下同じ。)
の一月分に相当する金額以内とする。この場合において、居住の用に供する建物の賃貸借の媒介に関して依頼者の一方から受けることのできる報酬の額は、当該媒介の依頼を受けるに当たって当該依頼者の承諾を得ている場合を除き、借賃の一月分の二分の一に相当する金額以内とする。
第四 貸借の代理に関する報酬の額
宅地建物取引業者が宅地又は建物の貸借の代理に関して依頼者から受けることのできる報酬の額は、当該宅地又は建物の借賃の一月分に相当する金額以内とする。ただし、宅地建物取引業者が当該貸借の相手方から報酬を受ける場合においては、その報酬の額と代理の依頼者から受ける報酬の額の合計額が借賃の一月分に相当する金額を超えてはならない。
第五 権利金の授受がある場合の特例
宅地又は建物 (居住の用に供する建物を除く。) の賃貸借で権利金 (権利金その他いかなる名義をもってするかを問わず、権利設定の対価として支払われる金銭であって返還されないものをいう。)
の授受があるものの代理又は媒介に関して依頼者から受ける報酬の額については、第三又は第四の規定にかかわらず、当該権利金の額
(当該貸借に係る課税資産の譲渡等につき課されるべき消費税及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額を含まないものとする。)
を売買に係る代金の額とみなして、第一又は第二の規定によることができる。
第六 第一から第五までの規定によらない報酬の受領の禁止
宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買、交換又は貸借の代理又は媒介に関し、第一から第五までの規定によるほか、報酬を受けることができない。ただし、依頼者の依頼によって行う広告の料金に相当する額及び当該代理又は媒介に係る消費税及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額については、この限りでない。
附 則 (建設省告示第千五百五十二号)
この告示は、昭和四十五年十二月一目から施行する。
附 則 (建設省告示第二百六十三号)
この告示は、平成元年四月一目から施行する。
附 則 (建設省告示第三十七号)
この告示は、平成九年四月一目から施行する。
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