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小額訴訟制度
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少額訴訟制度とは、少額案件(60万円以下)の金銭の支払いの請求を目的とする(少ない時間と僅かな費用で迅速に解決することを目的にした)訴訟じゃ。
各地の簡易裁判所において裁判が行われ、原則としてその日の内に審理を終えて判決が出るのが特徴じゃな!大切な事なので覚えておくと良いぞ! |
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小額訴訟の主な特徴 |
60万円以下の金銭の支払いを求める訴えに限られます。
訴訟内容例:敷金返還請求、賃金返還請求、損害賠償請求など。 |
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一部請求も可能
60万円を超える債権でも、60万円までの一部請求は可能です。 |
原則として一日で審理を終え、直ちに判決が下されます。
審理は1時間程で終了し、その日の内に判決が下されます。通常の民事訴訟のように何度も審理が行われ、何度も裁判所に出頭するといった必要はありません。 |
証拠書類や証人は審理の日に取り調べられるものに限られる。
契約書,領収書,覚書など主な証拠となるものが事前に揃っていることが重要です。
また証人も、審理の当日に出席できることが条件です(※証人尋問は電話でも可能です) |
同一年に10回を超えて利用することはできない
同一の簡易裁判所において、年10回までに限られます。※10回を越えると通常訴訟扱いになる場合があります。 |
判決に対する不服は異議申立てに限る
同一の簡易裁判所に対して異議の申立てをすることで、もう一度裁判をやり直すことはできますが、判決に対して地方裁判所に控訴することは出来ません。 |
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小額訴訟の効果 |
少額訴訟の判決で原告側の訴えが認められれば、必ず仮執行宣言が付くので被告側には支払義務が発生します。それに従わない場合には判決内容の強制執行が可能です。「この程度の金額なら裁判沙汰はないだろう」と甘く見ている相手方に対して少額訴訟は非常に効果的で、裁判所から訴状が届いただけでも、相手はかなり動揺するでしょう。実際、訴状が届いただけで、審理の当日を前に「和解」という形で金銭トラブルが解決するケースがほとんどです。
尚、相手が正当な理由なく審理を欠席したら原告の不戦勝になります。 |
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少額訴訟の提起方法はどうすれば?
少額訴訟の訴えの提起は、管轄(一般的には自宅の住所に近い)の簡易裁判所に訴状を提出することが多いようです。またその場合には、簡易裁判所の窓口にて訴状のひな形を貰い記入することが一般的です。他には直接簡易裁判所において、口頭で訴えを提起することも可能です。 |
判決に対して納得できないんだけど?
少額訴訟の判決に対して不服がある場合でも地方裁判所に控訴することはできません。判決を下した簡易裁判所に異議を申立てをすることのみが許されます。控訴を許してしまうと紛争の解決までに多大な時間や費用が必要となる場合が多く、少額訴訟の趣旨と異なってしまう為禁じられているようです。 |
何回でも少額訴訟って行っていいの?
少額訴訟の利用は、原則同一原告が、同一の簡易裁判所において、年10回までに限られております。このような制限を設けた背景には、金融業者や取立業者などが債権取り立てのために少額訴訟を独占し、一般市民による少額訴訟の利用が妨げられることのないようにとのことで設けられたようです。因みに提起した後、訴えを取下げた場合や、通常の訴訟に移行した場合なども、一回として数えられるようです。 |
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小額訴訟のメリット |
▼ 手続きが簡単 |
専門的な法律知識がなくても、通常ご本人一人で訴状を作成可能 |
▼ 短期間で解決が可能 |
提起から審理まで通常40日程度 |
▼ 低コスト |
・手数料=請求金額の約1%の収入印紙代
・郵便切手代=裁判所により異なります(数千円程度) |
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小額訴訟のデメリット |
▼ 通常訴訟に移行 |
原告が少額訴訟を提起しても、被告が少額訴訟を拒んだ場合には、通常の訴訟に移行することが可能 |
▼ 回数制限がある |
原則同一原告が、同一の簡易裁判所において、年10回まで |
▼ 金額上限あり |
請求できる金額が60万円以下 |
▼ 提起条件がある |
相手方の所在がわからない場合、訴訟提起する事ができません |
▼ 経費の請求 |
少額訴訟でかかった経費を負けた側に請求する事はできません |
▼ 利用条件 |
金銭の請求以外は対象外となる |
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少額訴訟制度は和解が成立することも珍しくなく、市民の紛争解決の場として注目されてきているぞ。ただし注意しなければならない点は、少額訴訟は原則として1回で審理を終了するので、証拠調べが複雑だったり、証人が複数いる場合など、とても一日で審理を終わらせることが困難だと思われる場合には、通常訴訟に移行となる場合もあることじゃ。
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実際に少額訴訟となる場合には、審理の当日に自分の主張したいことを全て主張できるように、事前に証拠等の準備は十分に行うことがポイントじゃな。 |
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