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契約書に記載がない残置物は、大家の負担で処分するべきものです。契約書に設備として記載があるか確認してください。後から、設備とすることは出来ません。 設備として記載がなければ、不要なものが占拠している状態ですので、大家の負担で撤去するように求めることが出来ます。
契約書 大家 契約 設備 残置物