部分修理でも減価償却の考えは適用となります。
賃借人である、あなたが支払うべきは、「故意または過失」で生じた損傷部分のみですし、鉄筋コンクリート造であるので、償却期間は47年です。したがって、払っても実際にかかる費用の(1-30/47)までと考えられます。
また、はじめから「ペット可」として貸し出されていたわけですから、貸主は、一定の範囲でパットが傷をつけることを想定していたと考えられます。ですので、貸主が、原状回復費用の一部を賃料として受け取っていたとも主張でき、更に支払う金額は少なくなります。