全面張替えか部分張替えかで揉めています。|教えて!不動産屋さん|マンション・アパート 敷金問題

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帽子 回答受付中の相談   相談対象:全専門家 カテゴリ:敷金問題
Q.そまりさん
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NO.00006803
そまり
そまりさん
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相談日時:2025/03/04
回答数:1件


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全面張替えか部分張替えかで揉めています。  受付中
(Q&A No.1504 地域:東京都) 回答数:1件
築30年のマンション(鉄筋コンクリート造)に15年住みました。

ペット可物件で部屋の一部がフローリングでペットが歩いた細かい傷を理由に修繕費用を請求されていて、それ自体は仕方ないと思うのですが、分類が全面張替えか部分張替えかで揉めています。

該当の部屋はカウンターキッチン(キッチン部分3畳程度)と8畳の居室に分かれており、キッチンと居室部分の床の境目には仕切りがあります。

ドアが設置されていないだけ(ドアサイズの入り口がある状態)で壁もあります。

契約書の上では全体でLDKです。

今回は居室部分をすべて張替えるそうなのですが、キッチンは残すので「部分修繕」として修繕費用をすべてうちで払えと言われています。

これが全面張替えになるなら減価償却アリになるのでこちらの負担はだいぶ安くなります。

特約等は無し。

この要求が正当なものかどうかを知りたいです。よろしくお願いします。
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修繕費 償却 契約書 修繕 ペット 費用 契約 マンション 部屋 ペット可 フローリング 特約 減価償却 キッチン

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A.その他
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回答日時:2025/03/20

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部分修理でも減価償却の考えは適用となります。

賃借人である、あなたが支払うべきは、「故意または過失」で生じた損傷部分のみですし、鉄筋コンクリート造であるので、償却期間は47年です。したがって、払っても実際にかかる費用の(1-30/47)までと考えられます。

また、はじめから「ペット可」として貸し出されていたわけですから、貸主は、一定の範囲でパットが傷をつけることを想定していたと考えられます。ですので、貸主が、原状回復費用の一部を賃料として受け取っていたとも主張でき、更に支払う金額は少なくなります。


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