結論を先に言うと、引越費用などの請求は全く出来ません。
理由を述べます。
貸主は、雨漏りを直し、責任を果たしています。壁紙や床に関して、それ以降も部屋を使用していたのですから、部屋に住めないほどの状態ではないと考えられます。
それ以上に関しては明確な証拠がなく、客観性もないのですし、賃貸人の事由による退去とは言えません。
> 今は工事されたことで漏水は治まりました
貸主は雨漏りを直し対応しているので、責任を果たしています。
> 私が入っていた保険会社に宿泊費用と被害を受けた家具などを保証していただきました。
どの様な保険でしょうか?この保険金が支払われたことで、あなたは損害を被っていないのでは?
> 上記から、このまま契約更新はできないと考え、他の物件に引越しすることにしました。
これはあなたの意思で決めた事なので、その費用を請求することは出来ないです。
> 消費生活センターや引越し先の不動産屋さんに相談したら、とても悪質だから、引越し費用と初期費用くらいは払ってもらいなさいと言われました。
法的には根拠がなく、本当にこのように言う消費者センターがあるとは思えませんし、問題発言です。不動産屋が言ったとしたら、それは無責任に、あなたのご機嫌を取ろうとした発言にすぎないです。
訴訟を提起するのは自由ですが、費用倒れどころか、全額持出になる可能性が高いです。