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ご想像の通りコーキングで直ることはありません。 ましてや家の内側から行っても何の意味もありません。 貸主に、修繕が不完全であるとして、「正当な手段で直すまで、民法第611条に基づく賃料の減額をしろ。」と求めてみてください。 日本賃貸住宅管理協会では、賃貸住宅で不具合が生じたときの賃料減額について、ガイドラインを設け公表していますので、それを参考とするとよいです。 https://www.jpm.jp/topics/72785
修繕 管理 住宅 ガイドライン