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家賃をとっいている以上給排水など生活に支障ないようするのが家主の義務です。借主は家主の義務を果たすよう強く要求することができます。 ただそれが不満だから他に移る費用を出せというのは別の話(交渉事)になります。 仲介してもらった不動産業者に「問題解決のためにどうするつもりだ?」と要望する話の中に、家主に今の賃貸の礼金を返してもうなど交渉してもらったり、次の引越先の仲介料などをサービスしてもらうなどなにか対応してもらえないかどうか交渉の余地はあると思います。
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