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帰宅部さん 関西のクラスモJR加美店 株式会社HOMEプロデューサーZEROと申します。 質問内容を拝見させて頂きました。 敷金の精算は問題なく終了していれば基本的に問題は無いかと思います。 また原状回復は、民法600条の契約の本旨に反する使用により生じた損害賠償になるでしょうから 明け渡してから1年経つと請求できませんので、仮に請求が来ても支払う必要は無いと思います。