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更新時の契約内容は必ずしも呑まなくてはいけないものではありません。 あくまでも合意が出来た時に更新契約と出来ます。でも合意ができなかったとしても契約が解除されるわけでもありません。 まず、書面で提示された更新内容では合意できない旨を通知してください。 それで、更新を過ぎましたら法定更新ですので、その後の更新と賃貸人に有利な特約や契約条項は無効となります。 その後何かをいってきたら「令和元年○月○日に法定更新している。」として拒否できます。 なお、エアコン設置面の壁紙についても、あなたは請求する権利があります。
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