この手の連絡の行き違いを発端とする揉め事はいろんなところで
発生すると思います。
やはり今回の場合は、貸主、不動産業者側に詰めの甘さが
あったとしか言いようがないと思われます。
こういうトラブルの時にいかにすばやく対応できるかでお客様に納得して
いただけるかが決まると思います。
今回の件については、お客様のお怒りはごもっともなことだと思います。
敷金の返還時期についての法律はないと思われます。(基本的にはすみやかに)
貸主が返金をしてこないようであれば、少額訴訟という手は
あるのではないでしょうか。
これは、即日で判決が出るため効果はあると思います。
多少、実費はかかりますがご検討いただければと思います。
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/minzi/minzi_04_02_02.html
また、敷金の精算が終わらないうちに募集をかけることもあるので、
これにつていは仕方ないのではないでしょうか?
(敷金の精算で揉めている場合は募集をかけないことが多いと思いますが)
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