賃貸生活研究所
入居前の物件説明について
投稿者
半人前
地域
千葉県 市川市
【回答数 2 件】 NO.098062101
お忙しいところ恐縮ですが、2点質問させてください。

 1.契約書上に特別記載がなければ、入居者数の制限はないのか?
 2.前住人の退去状況について、管理会社から居住予定者への
説明義務はないのか?

細かい条件を不動産屋担当の方に伝え、選んだ物件だったのですが、
・間取りが1K(元独身寮を一般向けにした)なので、住んでいる隣人の方は
一人住まいだろう→隣の部屋は2人暮らしで騒音も酷い
・入居後、偶然前住人のガス開栓工事立会いの書類が見つかり、
約半年で退去した事が判明→前住人は、騒音を理由に退去した?
と、結果として後悔が残る引越し先となっています。

管理会社から見れば、少しでも空き部屋をなくしたいという気持ちも
分からないわけでもありません。
ただ、住人が知らない情報により、予想しなかった環境で住み続けなければならないのでは
納得いきません。

ご回答、何卒よろしくお願いいたします。
 関連キーワード
 ★ この内容に関連した記事
管理会社が遠いから手数料を倍にする!?
賃貸アパート敷地内の駐車場で遊ぶと危ないのに…
賃貸契約に関する見解の相違により問題発生
貸主都合での退去依頼、部屋ごとに期限が違うのはなぜ!?
賃貸マンションでの異臭と退去通知に関して
A.回答
1の質問について

特別の記載というより、申込の段階で入居者の数は判明するので、それ以上の人間が
家主等に無断で住んでいるようなら、虚偽の申請をして入居している事になります。

2の質問について

前住人の退去状況を説明する義務はありませんし、
前住人がどのような人物であったかも個人情報保護法に触れる場合がありますので、
一切お答えしません。

全部を拝見して私の答えとしましては、
間取が1Kというだけで、単身入居だとは限りません。
その時に、隣は何人住んでるかくらいは聞いておいたほうがよかったでしょうね。
聞いてからの不動産屋の答えがそうであったなら、隣の入居者の申込の時の申告が単
身であったと考えられます。
すなわち、先ほど申しました虚偽の記載内容となります。
無断入居者増加は退去理由に該当しますので、
しかるべき事情(身内が住む部屋が無くなった)等が無い場合、家主側は退去させる
ことも可能です。

また、前住人が半年で退去した理由が騒音と思われてるのは、あくまでも推測の範囲
ですので、
そうとは言えません。
突然の転勤なども考えられます。

また、騒音に関しては個人差がでますので、
騒音被害と認められる音量が本当に出ているのかが疑問です。東京などでは35db
(デシベル)が基準になってます。

ただ、そのくらいの音が出ているとは到底思えない場合がほとんどです。

我々が聞いてみたところで気にもならない音を、
敏感に察知している方もいらっしゃいます。
その場合は『気にしすぎ』としか言い様がありません。
そんな方は『聞こえてしまってる』わけです。
神経を尖らせて『また聞こえた!また聞こえた!』
簡単に言いますと、
『私の悪口を言っている・・・。』
と思い込んでる方いらっしゃいますね。

それと同じ『思い込み』の場合もありますし、

子供が騒いでうるさいと聞いて行ってみたら、そうでもない。
事情を近隣に聞いて回ってみると、
『あの人は子供が嫌いなんです。』
とか、あります。

個人差の感情が出る案件ですので、
どれくらいの音が出ているのか?をご自身で一度お調べになってみてはいかがでしょ
うか?

35db以下でしたら、気にしすぎです。

有限会社 アルディホーム長居店
大阪府大阪市住吉区長居東4-2-3 光信第3ビル2階B号
TEL 06-6697-2500
オーナー様のお悩み、是非当社にご相談下さい!
  有限会社 アルディホーム長居店の他の相談回答を見る! 

関連ワード

A.回答
1.契約書上に特別記載がなければ、入居者数の制限はないのか?

>契約書に記載が無ければ、入居者数の制限はありません。

2.前住人の退去状況について、管理会社から居住予定者への説明義務はないのか?

>前住人の退去状況を説明する義務はありません。
>但し、退去の理由がはっきりと分かっており、
またその理由が現在まで続いており、かつ新しい借主にとって不利益と
思えるものであれば、仲介会社はそれを知っていた場合には説明義務を負います。

ポイントになる点としては2点あります。
1.部屋探しの際に伝えた細かい条件の内容(○騒音等近隣トラブルの回避を強調 
○単身者専用物件の希望)
2.紹介を受けた不動産会社と今のお住まいの管理会社が同一かどうか

1について、単身者専用物件を希望されていたとすれば、契約書にその記載が無くと
も、ある程度紹介を受けた不動産会社の責任を追及出来るでしょう。
その条件を伝えていなかったとすれば、隣人の入居人数そのものについての責任を不
動産会社に求める事は難しいと思われます。
後は、貸主には借主が部屋を使用出来る状況に保つ義務がありますので、その点を強
調し、実際に近隣入居者から騒音による被害を受けている事を貸主、管理会社に相談
の上で対応してもらう事が最善策でしょう。

2について、紹介する不動産会社と管理会社が同一で無ければ、実際に建物や入居者
の情報を得る事には限度があり、悪意は無くとも詳細を把握し切れない部分はありま
す。
しかし、もし同一であれば、紹介時に物件の詳細状況が分かっている可能性も高いと
考えられるでしょう。

まとめると、
○当初に単身者専用物件希望と伝えていた、または紹介を受けた不動産会社と管理会
社が同じ場合 → 不動産会社に責任を追及
○どちらでも無い場合 → 貸主、管理会社に騒音の苦情を申し出、「生活出来る状
態」にして貰える様に対応を依頼する

と言う対応がベターかと思います。

株式会社 三旺住宅流通
〒561-0871 大阪府豊中市東寺内町13-10
TEL06-6337-5001
オーナー様の気になっている事。何でもご相談下さい!誠心誠意お答えいたします!
  株式会社 三旺住宅流通の他の相談回答を見る! 

関連ワード







博士ドットコムシリーズ
© HAKASE.COM Inc All Rights Reserved.