賃貸生活研究所
新築マンションの入居後トラブル
投稿者
say
地域
大阪府 大東市
【回答数 3 件】 NO.098062701
新築の賃貸マンションの不良についてご相談させてください。

約1年前に新築の賃貸マンションに入居しました。
引っ越しの際、引っ越し業者に「施工の荒いマンションですね」と言われました。
また、近隣の人に「あのマンション、あっという間に建ったけど大丈夫?」と聞かれたりしました。
実際建ったばかりのマンションのはずなのにフローリングや壁に傷が入っていたり
ロフトにあがるはしごの塗装がはげていたりしました。
(証拠写真は撮りませんでした)

今まで起こった不良は下記の数点です。
●食器棚が落下するという施工不具合が見つかった
→無償で全戸チェック・修理。
●玄関ドアが体当たりしないと開かなくなり見てもらったところ、
 玄関の大枠が歪んでいるためドアがひっかかって力を入れないと開かなくなっていた。
→大枠は直せないとのことでドアのねじを調整することで対応。
 また、それは施工会社が対応したが管理会社(=建設者)には言わないでくれと口止め。
 (その時に言っておけば良かったと後悔しています)
●お湯を使っていないのに温水器の湯が減る。ひどい時には残湯が0に。
→詳細不明。施工会社に不備があったようでブレーカーを触っていた。
 全戸チェック・対応。
●経って1年ですが、共用廊下の壁に上から下までヒビが入っているのを発見
●エアコンを稼動していると急にボタボタと水漏れしだした。
→今夜のことなので未連絡。
 在宅時だったのでタオルを下に置いて、エアコンは稼動
 (管理会社に許可をもらった上でペットを飼っています。そのため夏はエアコンは24時間必須)
 もし不在時に水漏れが始まっていたら床が水浸しになったはず。
 またエアコンの下にはテレビを置いていて水がかかっていました。
 確信はありませんが、水の排出用ホースと本体を連結している結合部のシリコン?に
 ヒビが入っているように見えます。

あまりに不良が多すぎて対応も信用することができません。
引っ越ししたいのですが、礼金は戻ってこないでしょうか。
また礼金を返してもらうことが無理なら、引っ越し代など負担してもらうことは可能でしょうか。

お手数をおかけしますがどうぞよろしくお願いします。
 関連キーワード
 ★ この内容に関連した記事
管理会社が遠いから手数料を倍にする!?
賃貸アパート敷地内の駐車場で遊ぶと危ないのに…
賃貸契約に関する見解の相違により問題発生
貸主都合での退去依頼、部屋ごとに期限が違うのはなぜ!?
賃貸マンションでの異臭と退去通知に関して
A.回答
不具合がおきる都度、管理会社に連絡をし、
キチンとなおしてもらえるのなら退去する必要はないと思います。

対応が悪かったり、なおしてもらえないようだと、
住むことができませんので、引越し費用を請求してもいいかと思います

株式会社パンダ不動産
札幌市中央区南6条西11丁目1285-9-1F
TEL 011-533-7200 FAX 011-533-7202
オーナー様のお悩みに正面から取り組みます!札幌の特殊事情にお答えします。
  株式会社パンダ不動産の他の相談回答を見る! 

関連ワード

A.回答
まず、私が一番に気付いた内容からお答えします。

所有者自身が建築中から、チェックに来ていないパターンに該当します。

家主自身が全くチェックに来ない場合、
現場が手抜きしている場合があります。

建築後の早期にひび割れ等がマンション全体に出る可能性としては
『シャブコン』と呼ばれる、『シャブシャブのコンクリート』を使われています。
建築基準以下のコンクリートになってる場合も考えられます。
要するに『欠陥』に該当するかも知れません。

内容の全てが、あまりにも酷いので、
粗悪品や、手抜きが行なわれていた物件と考えられます。

1番の原因は施工業者の手抜きと考えられますが、
家主にも原因があります。
ただ、家主は素人の場合がほとんどですので、
全て施工業者に任せっきりだったのかも知れません。

民法では、
借家契約の目的は、借家人に、居住の場である建物を、利用目的に沿って提供するこ
とにあり、家主は、原則として、借家人が契約に従って建物を利用できるよう配慮す
る義務があります。法律が「賃貸人ハ賃貸物ノ使用及ビ収益ニ必要ナル修繕ヲナス義
務ヲ負ウ」(民法606条)

とまでしかなっていませんので、
そこから先は裁判官の裁量になります。

当初からの欠陥についても修繕義務の問題と考えるべきか、
それとも当初からの欠陥は瑕疵担保責任の問題で、後発的に生じた欠陥は、修繕義務
の問題であると考えるべきか、
ということです。
この点については、判例も学説も分かれています。

その点を考えますと、
1:修繕義務がないということになると、その義務不履行を理由とする契約の解除も
できないことになります。

これに対し、
2:修繕義務が肯定される場合には、相当の期間を定めて履行を催告して、その期間
内に修繕してもらえなければ、債務不履行を理由に、契約を解除することができます。

この場合、契約解除までの家賃を返してもらうことはできませんが、
損害が発生していれば、その賠償を請求することができ、
また、敷金を返してもらうことができます。

ですので、礼金を返してもらえるということは原則的に考えますと
不可能に近いですが、それに代えて賠償請求権が生まれると考えて下さい。

弁護士等に相談したとしても、判例や学説の解釈により
意見が分かれる非常に難しい問題です。

ただ、一般的な心情としては『2』が好ましいです。

しかし、場合によっては判例は『1』を取る場合もあることを
念頭において下さい。

有限会社 アルディホーム長居店
大阪府大阪市住吉区長居東4-2-3 光信第3ビル2階B号
TEL 06-6697-2500
オーナー様のお悩み、是非当社にご相談下さい!
  有限会社 アルディホーム長居店の他の相談回答を見る! 

関連ワード

A.回答
お伺いした内容から、相手方に強調するならば
「入居者がまともに生活出来る環境が維持されていない」部分でしょう。
貸主には、物件を入居者が良好に生活出来る状態に維持する義務があります。
今までの経緯を全てまとめて、それが原因としてまともに生活出来ない事を
理由として、礼金の返還及び引越し代金の補償などの交渉をすれば良いと思います。

交渉する順番としては、施工会社が自社の施工の問題を
管理会社に隠している節があるのであれば、まず施工会社から
損害賠償の交渉をして見てはいかがでしょう。
そして、施工会社で話が進まないようであれば、
次に管理会社(貸主)に責任を追及し、
損害賠償を要求する、と順番に当たった方が可能性は高まると思います。
交渉のラインとしては、まずは礼金の返還と引越し代金の補償の
両方を要求して良いと思います。

もし、交渉が進まない、また相手方に誠意が感じられない、
などと言った場合には、「消費者センター」や
「大阪府庁の住宅相談室及び建築振興課」に訴えるのも有効な手段です。

実際に訴えないとしても、相手方にその名前を出し、対応する機関を知っている事
と、とことん追及する覚悟がある、と言う姿勢を見せ付けるだけでも
効果があるのではないかと思います。

お伺いする内容は、泣き寝入りする問題では無いと思います。
ですが、ご自身の正当な権利を守ろうとすると、
理不尽ですがそれなりの苦労や負担を強いられる事も現実です。
大変と思いますが、頑張って下さい。

株式会社 三旺住宅流通
〒561-0871 大阪府豊中市東寺内町13-10
TEL06-6337-5001
オーナー様の気になっている事。何でもご相談下さい!誠心誠意お答えいたします!
  株式会社 三旺住宅流通の他の相談回答を見る! 

関連ワード







博士ドットコムシリーズ
© HAKASE.COM Inc All Rights Reserved.