まず契約内容をよく読むことです。
そこに解約時の内容や、更新時の内容が記載されてあると思います。
まず、更新というものは『更新時に協議の上更新』 となるのが通説です。
更新時期に特になにもなく更新されたのであれば、
前回の契約内容をそのまま自動更新したことになります。
すなわち、請求が来なかったらといって払わなくてもいいものではありません。
あくまでも民法上の請求は、
『債務者を履行遅滞にする』為のものですので、
請求が無かったということは、
ただ単に『履行遅滞』になっていないということだけの話になります。
また、更新の意思を確認をしなければならないという規定は存在しません。
あくまでも、契約内容に沿って更新料が発生している事実に
変わりはないかと思います。
あと気になる点がありますが、
東京では更新料は『家主』ではなく、『仲介業者』が回収するのでしょうか?
『管理会社』とかなら判るのですが、
『仲介業者』というのであれば、『家主へ支払う』べきかと思います。
裁判所の判例でも出ておりますので、
更新料の支払いはしなくてはいけません。
次に家賃に関しては、退去までの分の支払いで良いと思います。
その心配はもっともかと思います。
ですので、そこはその分だけの支払いで、後は拒絶してもいいでしょう。
それで解約できない事は無いです。
また、払ってしまって返って来ない場合は、
相手方の『不当利得』になりますので、利息分を付して返還請求できます。
しかし、先に払わない方がいいでしょう。
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