賃貸生活研究所
更新料支払いの拒否を考えています
投稿者
woods
地域
東京
【回答数 1 件】 NO.098063001
4年半(H16.10〜)住んだマンション(A)を解約し、先週より
新居(B)への入居を開始しました。Aの解約を6月15日にしましたので、
7月14日までの家賃が発生します。そこで、Aの仲介不動産業者から
二回目の更新がされておらず更新料を払ってくれと言われました。
確かに、去年の10月が更新の時でしたが、書類も何も送られてこず
先日解約の意思を伝えるまで何も連絡がありませんでした。
契約書には、「”当事者の合意”により、2年経過時契約を更新することが
できる」と書いてありました。今回退去に伴い、更新料未納とみなされ、
支払う義務は発生するのでしょうか?H18の前回の更新の際も、
半年ほど遅れて手続き書類が届き、その理由が「書類を送ったのに
ぐちゃぐちゃになった状態で半年後の今日戻ってきましたので、
再度新しい契約書をお送りします」と言うものでした。
怪しい理由と思いつつもその際は更新したのですが、
一応そのときは更新の意思を確認され、合意の上で更新としたのですが、
今回は意志の確認もされなかったのに、更新料未納と言われるのは
ちょっとおかしい気もするのですが・・・。また、今回更新料支払いを
拒否した場合、戻ってくるはずの敷金や、
7月分家賃(一か月分を支払い後日日割りして返金すると言われています)が戻ってこないのではと心配です。アドバイスお願いします。

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A.回答
まず契約内容をよく読むことです。

そこに解約時の内容や、更新時の内容が記載されてあると思います。

まず、更新というものは『更新時に協議の上更新』 となるのが通説です。
更新時期に特になにもなく更新されたのであれば、
前回の契約内容をそのまま自動更新したことになります。
すなわち、請求が来なかったらといって払わなくてもいいものではありません。
あくまでも民法上の請求は、
『債務者を履行遅滞にする』為のものですので、
請求が無かったということは、
ただ単に『履行遅滞』になっていないということだけの話になります。

また、更新の意思を確認をしなければならないという規定は存在しません。
あくまでも、契約内容に沿って更新料が発生している事実に
変わりはないかと思います。

あと気になる点がありますが、
東京では更新料は『家主』ではなく、『仲介業者』が回収するのでしょうか?
『管理会社』とかなら判るのですが、
『仲介業者』というのであれば、『家主へ支払う』べきかと思います。

裁判所の判例でも出ておりますので、
更新料の支払いはしなくてはいけません。

次に家賃に関しては、退去までの分の支払いで良いと思います。

その心配はもっともかと思います。
ですので、そこはその分だけの支払いで、後は拒絶してもいいでしょう。
それで解約できない事は無いです。

また、払ってしまって返って来ない場合は、
相手方の『不当利得』になりますので、利息分を付して返還請求できます。

しかし、先に払わない方がいいでしょう。

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