悪徳な管理会社…対処方法は?
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投稿者 |
H-12012 |
地域 |
大阪府 大阪市旭区 |
【回答数 3 件】 NO.118082101
下記の場合賃貸マンションの給湯器の故障・・・負担はどちらになりますか?
8/6に給湯器が故障したのか ガス臭く警報機が鳴りました
ガスを点検していただいたら
不完全燃焼
このまま使用していたらいつ火災になったり、 死んでいてもおかしくない、 給湯器も20年も前のものと言われました(契約時からついていたものです)
原因は給湯器の配線の何処かがショートしてる
あとベランダについている給湯器の上にエアコンのホースがあるのですが、
そこから出てる水が給湯器にあたり中の基盤が壊れているのかもしれないとのこと
給湯器の寿命もあると言われました
エアコンのホースですが
エアコンは92年製(給湯器と同じ契約時からついていたもの)でホースも痛んでおり、 何かで触れた時に折れてしまい短くはなっています
今いるマンションは悪徳な管理会社とも言われており、会社名も2回変わっている
(入居してから知り、お金もないのでそのまま住んでいます)
以前上の階の方が原因で私の部屋に水漏れした時に
上の階の方は夜の仕事で上の方 あなたは一人暮らしの20代女性・・・
上の方を怒らせると怖いですし、何か起きても命の保証はしませんよ と言われたこともあります
今お風呂は近所の銭湯を使用し、ガスコンロは使用しても問題ありません
管理会社に連絡したところ以下のように言われました
・入居1年までは全額管理会社側負担
・6年以上は材料費21000円+給湯器代(いくらか管理会社負担有り)
2004年に入居しています
契約書を確認しました
1室内付帯設備に給湯器の欄にチェックが入っています
2第11条損害賠償義務
乙は次の各号に該当するときはそれにより生じた損害はこれを賠償しなければならない
ただし損害賠償額は賠償当時の時価を基準としてこれを算定する
故意または過失により本賃貸物件(付属設備も含む)(省略)甲の所有のかかる造作設備に破損故障の生じさせた時
3原状回復義務
4特約事項
風呂の排水、トイレの排水が詰まった場合や水漏れ、その他の事で迷惑をかけた場合はすべて責任を持って処理し弁償すること
5特記
室内に附帯する設備(表面記載内容)その他室内に附帯する備品は甲の所有物であり、修理、故障、盗難は全て乙が全責任をもつものとする
と気になる部分のみを抜粋しました
今回問題になっているのは給湯器についてなんですが
いろいろと不思議な事がたくさんあります
家賃の延滞料金も1日5000円とられたり
(普通の賃貸マンションで延滞料金で5000円はありえないとききました)
働いているのだろうか?と思われるような身ぶりの方が何人かいたり
入居時、オートロックも不動産屋には修理中でなおるときいていたのに、何ヶ月後かに管理会社に直接聞いたらすぐ壊されるから直さないと言われたり
何回かおまわりさんを見たことがあったり
町内会費も年1で回収されるが、町内会で何してるかも誰が会長なのかも、会費の領収書もいただいたこともありません
ほんともぅかかわりたくないです
これ機会に退去は難しいですよね?あと、こうゆう問題に立ち会っていただける方っていらっしゃるのでしょうか?一緒に管理会社の方に直接お話しやお会いしてくださる方・・・そぅなると弁護士さんになるのでしょうか?
宜しくお願い致します
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A.回答 |
文面からですと明らかに問題のある管理会社(と貸主)であると思います。
現在は入居者に有利な法律体系(消費者契約法など)になっておりますので、契約書上に記載されていることでも入居者に一方的に不利なことであれば無効になる可能性があります。
まずは最寄の地方自治体か国民生活センターへお問合せください。
弁護士の無料相談を受け付けている場合もございます。
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山京ビル株式会社 |
東京都千代田区富士見2丁目4番9号 |
TEL 03-3263-8670 FAX 03-3263-8677 |
豊富なデータと確かなノウハウを生かし、お客様のあらゆる不動産ニーズにお応えします! |
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A.回答 |
基本的に特約でそういう物件と記載されて合意の上で契約となっているので
特約が有効となり得ますが、生活に支障があるなら貸主の負担と修繕となります。
遅延損害金が年利14.6%を超えるなら無効ですから家賃に比べて計算してみてください。
警察は単に見回りを要請されてきているだけとも考えられます。
町内会費等のことは相談者が確認すればよいことです。
住みにくい環境と思うなら退去が望ましいです。
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谷田工務店(不動産部) |
京都府京都市北区紫野泉堂町39 |
TEL 075-491-9822 FAX 075-491-4975 |
物件探しから売却・買取、入居者募集・管理までお任せ下さい! |
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A.回答 |
物件に付帯している設備は使用方法に問題が無く消耗品でない限り、全額貸し主や管理会社の負担です。特約に何が書いてあっても無効です。
県庁に不動産業社を監督する部署がありますから相談してください。何らかの指導をしてくれるはずです。
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有限会社 ツカサホーム |
神奈川県川崎市多摩区登戸3351番地6 オリオンコート |
TEL044-911-2369 |
オーナー様やご契約者様の大切な財産を守るため、企画管理の他にも、常時ベテラン営業マンが無料相談を行っております。 |
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