賃貸生活研究所
今住んでいるマンションが高齢者専用賃貸に工事され様々な問題が・・・。
投稿者
たろう
地域
兵庫県
【回答数 1 件】 NO.127061901
長文&乱文でわかりにくいと思いますがアドバイス宜しくお願い致します!!

今の賃貸ンション(6階建て)に住んで11年ほど立ちます。3人家族です。

一昨年、私のマンション1階部分が老人ホームのデイサービス(工事期間2〜3ヶ月間)、駐車場(マンション裏)をはさんで向かいに老人ホーム、去年マンション2階2部屋(工事期間7月〜8月末)、今年3階2部屋、4階2部屋、5階2部屋(工事期間2月〜4月始め)が高齢者専用賃貸マンションへの解体工事、今年6月に斜め向かいに老人ホームが建ちました。

騒音ですごく悩まされました。睡眠不足(夜勤があるので)にもなりましたし、ノイローゼになりそうで、ちょっとした音にも敏感になりました。壁からドリルの音、振動、工事の人の叫ぶ声我慢の限界でした。

騒音だけの被害ではなく、他にも、向かいや斜め前に出来た老人ホームの為、マンション裏にあった駐車場を徒歩3分ほどのところに移動させられました。駐輪場もマンション1階部分のテロピー?部分でしたが、マンション裏に移動されました。遠回りになりました。前よりだいぶ不便になりました。

極めつけは、今月下旬から「防犯上の為」という理由で1階入り口にオートロックのドアをつけることになりました。おそらく老人が住む為です。
後づけなので、もちろん各部屋にオートロックのインターホンはついてないです。

今までは、新聞、宅配物、定形外でポストに入らなかった場合、配達員さんが玄関先まで持ってきて頂いてました。それがオートロックのドアをつけることにより、カードキーをかざさないとドアが開かないため、配達員さんが私に電話をして私が1階までおりてオートロックのドアを開けるようになると言われました。定形外でポストに入らないものや書留など電話番号が書いてないものはどうなるか聞くと、不在票がはいるのでまた電話をしたらいいと言われました。こういう流れになるということは管理理会社から郵便局などには連絡はしていません。オートロックドアの前に張り紙のみをするそうです。

こちらとしては、そんな不便なことは大変困ります。毎朝の朝刊、夕刊を1階ポストまで取りにいかないといけない、ポストに新聞を入れたままだと他の郵便物がポストに入らない可能性がある、急いで受取りたい物もあるし、宅配物の電話番号も家族3人それぞれの番号が記載されている場合もあり、自宅にいない家族に電話がかかった場合スムーズに受け取れない場合もあると思います。電話をかけるにしろフリーダイヤルがない場合電話代もかかります。なんでそんな不便なことをしないといけないのか納得ができません。

住民の為ではなくすべて老人の施設の為です。

管理会社の人に言っても、「オーナーの要望ですから、決まったことですから」「エレベーターでいけばいい」としか言いません。私が納得できないと言っていると、「納得できないなら・・・・」と言葉を濁します。おそらく納得できないなら出て行けばみたいな感じです。

オーナーというのは管理会社の社長、向かいと斜め向かいの老人ホームの経営者もしています。

もちろん、管理会社からはマンション空き部屋が高齢者専用賃貸になることもいまだに聞いてませんが、工事の責任者から老人が住むというのも聞いてるし、市報にも私の住んでいるマンションが老人ホームとして入居者を募集しているという広告を出してるのを見ました。

今後、空き部屋がでればその都度、高齢者専用マンションにするための解体工事もすると言われました。あまりにも住民をお粗末にしすきではないかと腹が立ちます。

ポストのことについて市役所に電話したところ、通常は住民の同意や集会があると思うけど法律で決まっているかはわからないから市役所の弁護士相談で聞いてくださいといわれました。

オーナーは住民の同意なく空き部屋を高齢者専用賃貸マンション・
オートロックドアにしても法的には問題がないのでしょうか?

ポストの件に関してはこちらが泣き寝入りするしかないのでしょうか?オーナーの意見は住民に迷惑、不便をかけてでも通るものなのでしょうか?私たち住民はオートロックをこばむ権利はないのでしょうか??

万が一オートロックドアが開始になった場合、郵便受取にかかった電話代、配達の事故が起こった場合は費用や損害をオーナーに請求できるのでしょうか?

今後も騒音の被害があるかもしれない、オーナーの都合で迷惑をかけられた、契約内容と異なっているということでオーナーに引越し費用などは請求できるでしょうか?

わかりにくい文章だと思いますが、アドバイス宜しくお願い致します。
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A.回答
オートロックについては、防犯上は望ましいことであり、今より多少の不便を感じることはあるかもしれませんが、お客様にもメリットはあると思います。
そのような観点から柔軟にご判断なさっていかがでしょうか。

高専賃マンションへの変更は、お客様との契約内容に変更が生じる場合があれば、借主であるお客様の同意も必要であると思います。
高専賃マンションになることで、契約書のどの条項に抵触するかご確認なさって下さい。
山京ビル株式会社
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