更新料とは別の手数料請求を支払う義務はある?
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投稿者 |
銀 |
地域 |
東京 |
【回答数 3 件】 NO.128101003
今年になり、仲介した不動産屋が倒産してたことを大家さんに知らされました。
前不動産屋に更新料は支払済みですが、更新月には既に
倒産しており、書類は送られてきていませんでした。
更新年から1年過ぎてから新しい不動産屋から『更新手続き諸費用』の
請求書が送られてきました。更新料とは別の手数料請求書です。
倒産した不動産屋の契約書には記載されていましたが、
新しい不動産屋に支払う義務はありますか?
また、別件ですが、大家に住宅の電気系統の修理をお願いしたところ、
不在の時に無断で入室し修繕されてしました。
取られたものは特にないのですが、気持ち悪いです。違法ではないですか?
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A.回答 |
更新手数料については支払う必要があると思います。
なぜなら、当時の契約書は現在の不動産会社にも承継されているためです。
無断入室については不法行為の可能性があります。
火事や大規模な漏水などの緊急な場合を除き、一般的に入居者から承諾を得られなければ立ち入ることはありません。
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山京ビル株式会社 |
東京都千代田区富士見2丁目4番9号 |
TEL 03-3263-8670 FAX 03-3263-8677 |
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A.回答 |
更新料の件は2重に支払う義務は有りません。
更新料の領収書を新しい業者に提示して更新済ですと
伝えるだけで結構です。
それ以上の請求が有りましたら当該地域に存する
日本不動産協会又は宅地建物取引業協会に連絡して
更新料を2重に請求されて困っていると相談すれば
当局より業者の方へ請求しないよう勘考してくれます。
又、賃貸人が自己の財産を保全する行為に該当しますので
賃借人が承諾しなくても部屋の鍵を開けて修繕する行為は
違法に当たりません。
但し、互いを尊重する為にも一声が欲しかったですね。
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A.回答 |
賃貸借の契約書に記載されており、
新しい不動産屋が、更新に関する諸手続きを行うのであれば、
更新から1年過ぎていても、お支払いするべきだと思います。
ただ、費用だけ請求して、新しい不動産屋が手続きを行わないのであれば
お支払いする必要はないと思います。
また、
大家さんが無断で賃借するお部屋に入室されたのであれば違法です。
ただ、大家さんも修理を早くしようと思っただけかもしれません。
違法だからと大家さんに文句を伝えると、角が立ち今後の生活に支障が
出ると思いますので、まずは修繕でも誰かいる時に入室してほしい旨を
お話されることがよろしいと思います。
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