賃貸生活研究所
ぼやを起こしたあとの退去の際の家賃や請求額について。
投稿者
わんこ
地域
神奈川
【回答数 2 件】 NO.128110901
ぼやを起こしたあとの退去の際、清掃期間分の家賃を請求されて困っています。

つい先日、キッチンで料理中に油がハネてぼやを起こしてしまいました。
キッチンの壁が少し焼けた程度でしたが、消化器の粉を1缶分ぜんぶ部屋中にまき散らしてしまいました。
その直後転勤が決まり、そのまま退去することになりました。

幸い大家も我々も火災保険に入っており、残っている粉の清掃費は保険でまかなえるとのことでした。

で、問題はここからです。

管理会社から退去OK出ましたが、その際に敷金相殺とは別に、清掃期間として2ヶ月分の家賃を請求されました。
前述の通り清掃費そのものは火災保険で充当されます。

ここで質問です。

@迷惑料ともとれるこの費用、支払う必要はありますか?

管理会社は、「長期間部屋に住めない状態になった場合、その分の家賃を前入居者に請求できるとした判例がある」と言っています。

その判例については詳しく知りませんが、
今回の我々の消化器の粉被害というのは「重過失にあたらない」うえ「消化活動のための必要な最善の行動」であり、清掃費用の支払い義務はあっても、迷惑料の支払い義務があるのか甚だ疑問です。


A1LDK40平米の部屋に消化器の粉が蔓延したとして、本当に清掃に2ヶ月もかかるのでしょうか?

私1人で2、3日掃除してそのまま住んでいますが、そんな長期間かかるとは到底思えません。

管理会社は「消化器の粉は除去しにくい。いちど清掃してもしばらく経てば粉が積もってくる。万一のことも考えて壁紙も取り替える、天井のライト用レールなども隅々まで清掃するとなると2ヶ月かかる」と言っています。?

消化器の粉がついただけで壁紙まで交換?
原状回復の規定がよくわからないのですが、そこまでする必要があるのか?疑問です。


そもそも管理会社との最初のやりとりでは、
部屋の清掃に時間がかかるため、
たまたま空き部屋だった隣の部屋にでスライド居住してほしい、元いた部屋の清掃期間分の家賃は支払わなくてよいとのことでした。
当初はこの話を受けるつもりでしたが、転勤が決まって退去の話をした途端、2ヶ月分の家賃を支払えときたわけです。
この経緯からも、この請求に正統性があるのか疑問です。

金額が金額ですし非常に困っています。お答えいただけると助かります。
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A.回答

@迷惑料というのは大家にとっては逸失利益ということになるはずです。
本件により稼動が遅れた、或いは次の入居者に悪影響を与えた、といった明確な理由がない限りは お支払する必要はないと考えます。

A清掃に2ヶ月間かかるというのは甚だ疑問です。
そのような清掃期間が一般的であれば保険で補償される範囲に含まれていて当然のように思います。
判断するには更に詳しい資料は必要になりそうです。
山京ビル株式会社
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A.回答

@ 迷惑料ともとれるこの費用、支払う必要はありますか?について
万が一、消火器の粉塵がお部屋に残っており、次に入居された方が アレルギー等の発症があった場合、問題となります。
ユーザー様が起こしたボヤによって、通常にお部屋を賃貸することに 影響を及ぼしておりますので、一般に考える原状回復や明け渡しとは異なり 賠償請求はあって然るべきだと思います。
理由としては、 お引越しでお部屋を明け渡す場合、借主はお部屋を元通りに戻して(原状回復義務) 貸主に明け渡す責任がございます。
この賃貸借契約の原状回復義務は、ボヤ等で賠償しなくてもよいとされる失火責任法の 適用はございません。
よって、借主は、お部屋を元通りに戻すまで明け渡しを行う事は出来ず、 例えお住まいになっていなくても、 その分のお家賃(元通りに戻して明け渡しが完了するまでのお家賃)は、 賃貸借が継続しておりますので、お支払いしなければならないという考え方です。

A 1LDK40平米の部屋に消火器の粉が蔓延したとして、本当に2ヶ月もかかるのでしょうか?について
ユーザー様がご自身で清掃され、住んでいらっしゃるということを考えると 確かに2ヶ月は長いと思いますが、粉塵の影響を残さないようにと考えると 一概に不当な期間とは言えないと思います。
管理会社に、降下ばいじんや浮遊粉じんの計測を行って頂き 清掃期間の短縮やクロス張替の有無をお話されてはいかがでしょうか?
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