賃貸住宅で引渡の状態でお悩みになるケースは通常、
少ないと思われます。
なぜなら、ハウスクリーニングなどが当然されているからです。
一般的に問題になりやすいのは、退去時です。
また、この物件は敷金等を預かられているのであれば、
前入居者の退去時に確認し、敷金で精算されていることと思います。
敷金が精算されているということは、
原状回復が完了していることです。
また、敷金が無い場合でも実費で精算されているはずです。
そこで、賃貸借契約時に契約された不動産会社の担当者
(宅建主任者)から重要事項の説明を受けていることと思います。
重要事項説明書をご覧いただき、契約内容と異なる場合は、
仲介業者と宅建主任者の両者に責任が発生することがあります。
業者は貸主と借主の両者に対して責任を負います。
ご自身で本来なら行う必要のない清掃や修繕をした場合、
必要費として業者に請求できるのではないでしょうか。
これは有益費ではないと思います。
実際にどれだけの損害が発生したかを証明しないといけないので、
損害賠償は難しいかもしれません。
重要事項説明書と契約書を確認の上、
お近くの宅建協会と県庁にご相談されてみてはいかかがでしょうか。
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