違約金を請求されています。
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投稿者 |
taka |
地域 |
宮崎 宮崎 |
【回答数 8 件】 NO.088050101
私の従兄弟が、大手不動産で部屋を借りました。
大学生で、半年住みたい旨を伝え、契約、入居しました。
この度、就職も決まり、引越しをしましたが、その際、
側大手不動産から、敷金の返還も拒否され、
更に、違約金を10万円請求されました。
契約の際には違約金の説明も無く、半年で退去する旨を伝えておりました。
また、半年という短い期間でもありますし、
従兄弟はタバコも吸わず、男性なので、自炊も余り無く
清潔に使用しておりました。
店に電話をすると、契約時、対応した店長はすでに退職したの
一点張りで、どうしようもありません。
この場合、どうすれば良いのでしょうか?
お力添えを賜ればと思いますので、宜しくお願い致します。 |
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A.回答 |
まず契約書に書いてある内容をよくご確認下さい。
(その他に交わした書類があればあわせて)
入居時に半年で解約する旨伝えてあったとしても
契約書に違約金の内容が記載してあれば支払い義務は生じます。
敷金についても同様です。
基本的には契約書に記載の通りの処理をするでしょうから
当時の担当もいない現状では言った、言わないではなく
書類としてどのように残っているかが重要になると思います。
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株式会社レオコーポレーション |
東京都文京区本郷1-15-6 MKビル1F |
TEL 03-3813-6262 FAX 03-3813-6261 |
経験豊かな不動産取引のノウハウを持つ弊社ならよりよいご提案ができるはずです。 |
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A.回答 |
契約書が一番争点になるかと思います。
やはり言った、言わない為にも記載されているか、
確認される事が大事です。
違約金も記載されていなければ、
裁判で勝つ事ができます。
県庁の不動産部門に相談される事も
オススメ致します。
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株式会社リーベハウス |
東京都大田区西蒲田7−1−6 谷口ビル1F |
TEL 03-5713-1600 FAX 03-5713-1602 |
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A.回答 |
契約書の内容を確認した上での対応となります。
(普通借家か定期借家契約かで異なります。) 契約内容が判例等から妥当な内容かどうか
を確かめることも必要かと思われます。
重要事項説明書の再確認をお勧めします。
仮に、不動産会社や重要事項説明を行った宅建
主任者が適切な説明をしていなければ、要求されている
内容に応じることはないと思います。
また、店長と契約したわけではありませんので、不動産会社の
責任者に直接、お話したほうがいいです。
真摯な対応がなされないのであれば、管轄の県庁に相談されるか、
不動産を得意とする弁護士の助言を受けることになるかと思います。
認定司法書士に少額訴訟の依頼をすることも費用面では弁護士よりは
低額になることがあります。
東京都が作成したガイドライン(東京ルール)を参考に、不動産会社の責任者と
話し合いをしてみてください。
不調の場合、上記の方法も選択肢の一つになるかと思います。
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株式会社升富 本社 |
福岡県飯塚市綱分1295-3 |
TEL 0948-83-1155 / FAX 0948-83-1156 |
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A.回答 |
宮崎県の建築振興課等の
宅建業者所轄の窓口か、
消費生活センター等に
ご相談なさることをお勧めいたします。
契約書にその旨が記載されていなければ、
不動産会社に非がありますので、
不当に請求された金額については
一切支払う必要はありませんので
ご安心下さい。
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コスモ住宅 本社 |
大阪府八尾市山本高安町2-12-5 |
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A.回答 |
大手不動産会社といえども
フランチャイズの場合もございます。
賃貸契約時に、不動産会社は、
重要事項説明をしなければいけません。
もし、解約時の説明がなかったとすると、
宅建業法違反となります。
らちがあかない場合は、
管轄の都庁にご相談されることをおすすめします。
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大幸住宅株式会社 本社 |
東京都杉並区高円寺南2-19-5 |
TEL 03-3314-1591 |
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A.回答 |
仲介業者には通常、重要事項説明の義務があります。
ご相談の違約金は説明義務のある事項かと考えられます。
敷金の返還は特約などがなければ、
通常、原状回復に掛かる費用以外は差し引くことが
出来ないと考えられます。
ご相談内容からは、汚損、破損箇所も無いとのことですので、
単に返還しない旨の相手側の主張はいかがなものかと考えます。
また、当時の店長がいないとのことは、関係ありませんので、
重要事項説明や契約書をご確認し、
相手の主張に無理があるようでしたら、
県庁若しくは国土交通省等の所定の部署へ
ご相談されるのが良いと考えます。
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株式会社ナイスコーポレーション |
愛知県安城市三河安城本町2丁目4番地8 |
TEL 0566-77-291 FAX 0566-77-7340 |
私たちはそれぞれのオーナー様の立場になってコンサルティングしてまいります。 |
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A.回答 |
例えば、初回賃料が無料などの場合、
違約金などがありえます。
しかしながら、そのことは大切なので
必ず、説明しなければなりません。
退職したとはいうものの、店長と契約したのではなく
その不動産会社との契約なので退職ということは
理由にはなっていないかと思われます。
相手が大手とはいえ、納得できないことに
同意する必要はありません。
相手と平行線であるならば、苦情センター
などの活用も一考かと考えます。
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株式会社FIXY |
東京都中央区銀座 |
TEL 03-5524-6190 FAX 03-5524-5962 |
当社は不動産会社ではありませんが賃貸経営の支援事業などをお手伝いさせて頂きます! |
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A.回答 |
確かに理不尽ですね。
違約金については
契約書に定めがあったのでしょうか?
もしあったとすれば、どういう内容なのか、
また当初から6ヶ月の短期使用であることを
伝えていたにもかかわらず
なぜそのような内容の契約になっているのか
協議する必要があると思います。
敷金につきましては、退去時の
部屋の状況がわかりませんから
はっきりした事は言えませんが、
あきらかに使用状況が良いにも
かかわらず返金拒否しているのであれば、
敷金返還の少額訴訟を
起こしてみてはいかがでしょうか。
国土交通省のガイドラインに沿って
精算が可能になるでしょう。
また業者があまりにもひどいようでしたら、
宅建協会の相談窓口に
相談してみるのもいいでしょう。
では円満に解決できる事を願っております。
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有限会社ホームライフサポート |
岩手県花巻市上町8-19 |
TEL 0198-21-9080 FAX 0198-21-9933 |
不動産事業のプロがクオリティの高いサービスを提供しております。 |
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