賃貸生活研究所
申込金で仮押さえをしていた物件が他の人に決まってしまい・・。
投稿者
かもねぎ
地域
東京 台東区
【回答数 1 件】 NO.131030401
賃貸で住みたいお部屋があり、申し込み金を払うことで部屋どめができるとのことで、家賃1ヶ月分の申込金を支払い1番手としてその部屋の賃貸権利を得た。その後、審査とのことだったが3週間以上連絡がなく、連絡があった時には私は勝手に2番手になってしまっており、1番手の人と契約が結ばれてしまった。その間、審査に落ちたわけでもなく、保留状態であった。

部屋どめのお金を支払ったのだから1番手でなくなるのはおかしな話であったし、仮にそういうことが起こるとしてもお金を払う際にその旨の連絡もなかった。

申込金は全額却ってくるとのことであったが、部屋どめするといった手付金に似た性質を説明されているのだから、貸し主都合のキャンセルということで2倍の額をもらうことはできるか教えて頂きたい。また、やはりそのお部屋が良いと思うのだが、別の物件などで同等の賃貸を保証してもらうことはできないか?賃貸業者に制裁は加わらないのか?など教えて頂けたらと思います。
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A.回答

恐らくお客様がお支払いしたのは、貸主への手付けとしてではなく、仲介業者の媒介契約に関する 支払いであると思われます。

仲介業者と媒介契約は成立していたと考えられますので、仲介業者に債務不履行があり、お客様に 損害が発生したらならば、その賠償を請求できる可能性はあると思います。
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