入居3ヶ月未満での蛍光灯の交換について
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投稿者 |
sendai |
地域 |
宮城県 仙台市 |
【回答数 5 件】 NO.089062901
教えて下さい。
入居3ヶ月未満でキッチンに設置してある
照明の蛍光灯が点かなくなりました。
この場合、交換費用は賃貸人と賃借人の
どちらが負担すべきでしょうか? |
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A.回答 |
基本的に軽微な修繕費にあたると思われますので
賃借人の方のご負担になるかと思われます。
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株式会社城山ハウジング 本社 |
東京都調布市布田1-41-1 |
TEL 0424-81-8811 FAX 0424-81-8812 |
周辺環境との調和、街づくりを考慮した総合的な賃貸経営をご提案致します! |
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A.回答 |
ご質問にお答えします。
キッチンについている、蛍光灯は消耗品になるので、
通常であれば、賃借人の負担になります。
ただ、入居して3ヶ月未満とのことなので、
大家さん、もしくは管理会社さんに
ご相談してみてはいかがでしょうか?
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株式会社 ホームス 大泉学園店 |
東京都練馬区東大泉1-32-3 |
TEL 03-5933-2444 |
オーナー様の大切な建物をお守りするため、空室募集はもちろん、
管理・巡回・家賃集金なども責任を持って行っております! |
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A.回答 |
消耗品の交換費用は、基本的に賃借人の負担となるケース一般的です。
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コスモ住宅 本社 |
大阪府八尾市山本高安町2-12-5 |
TEL 072-924-9000 |
高いクオリティを誇る信頼と実績のシステムで、オーナー様のお悩みをすべて解決いたします! |
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A.回答 |
点灯しない原因は蛍光管またはグローでしょうか?
あるいは、蛍光管は換えたけども点灯しない
照明器具本体の故障ということも考えられます。
まず、器具本体の故障であれば当然、賃貸人の費用
負担となります。
しかしながら、多くの場合、蛍光管の寿命です。
3か月をどのようにとるかになります。
賃借人は「3か月しか」になりますが
賃貸人には「3か月も」になります。
このような消耗品の場合、賃借人負担となるのが
普通です。しかしながら、どうしても納得できない場合
「3か月」を理由に費用負担の交渉をしても
よろしいかとは思います。
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株式会社FIXY |
東京都中央区銀座 |
TEL 03-5524-6190 FAX 03-5524-5962 |
当社は不動産会社ではありませんが賃貸経営の支援事業などをお手伝いさせて頂きます! |
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A.回答 |
入居時に切れていたなら賃貸人に請求出来る場合も
あるかと思いますが、入居後3ヶ月でも本件のような
蛍光灯の交換は通常賃借人の負担になろうかと思います。
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株式会社レオコーポレーション |
東京都文京区本郷1-15-6 MKビル1F |
TEL 03-3813-6262 FAX 03-3813-6261 |
経験豊かな不動産取引のノウハウを持つ弊社ならよりよいご提案ができるはずです。 |
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