賃貸生活研究所
親に家賃の支払能力が無く困っています。
投稿者
八方ふさがり
地域
長野
【回答数 2 件】 NO.089090301
連帯保証人についての相談です。

現在私は、親が経営する飲食店の連帯保証人に
昨年度から来年度までなっております。

先日、大家さんから4ヶ月分の家賃が支払われていない
(経営者本人が指定した期日を2度も3度も引き延ばし、
5ヶ月目を迎えたそうです。)ことを聞き、困っております。

現在、経営者とは、親子関係が崩壊した状態にあり、
むこうからも絶縁をつきつけられており、
話し合いにも応じず、一向に解決しません。
そして両親の夫婦関係も崩壊状態にあり、
そちらからアプローチすることも不可能です。

また、借り入れ等もできる状態にもなく、
貸していただいたとしても返済できる状態でありません。
そして、何よりも経営者としての自覚が足りず、
このまま営業を続けたとしても悪化する一方です。

これ以上、被害を拡大
(家賃だけでなく、取引先等にも迷惑)
させないためにも、保証金で返済できるうちに
契約解除をしたいと考えております。

しかし、大家さん側からは、契約書に
「家賃滞納が1ヶ月でもあれば一方的に契約解除できる」
という条項がありながらも、
契約解除に動いてくれそうにありません。

そこで、

1.借り主の同意なしに連帯保証人の私が契約解除の申し入れを大家さんに行う権利があるのか。

2.申し入れをする権利がないのであれば、その他に何か良い手だてはあるか。

をお聞きしたいと思います。

どんなことをされようとも親だから…
と思って今まで我慢してきました。
自分のお金のことを心配しているわけではありません。
色々ありすぎて、もう我慢の限界なのです。

私自身、妻と子供がいる身ですので、
私と私に関わるすべての人の人生を壊すことになりそうで、夜も眠れません。

メール一つで内容がはっきりしないかもしれませんが、
解決の糸口が少しでも見えるよう
どうか、相談にのっていただけますよう、お願い申し上げます。
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A.回答
お気持ちお察し致します。

早速ですが、ご相談内容について残念ながら連帯保証人からの契約解除はできません。

コスモ住宅 本社
大阪府八尾市山本高安町2-12-5
TEL 072-924-9000
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A.回答
残念ながら、ご相談者様の希望通りにはいきません。
本来、賃料を支払うべきです。
ただ、できない債務に関しては交渉が考えられます。
減額は無理としても期間の猶予など。

また、どうしても交渉決裂であれば、調停などはいかがでしょうか?

 
株式会社FIXY
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