月額賃料は快適な生活を送れるとしてその対価を
払うということになっております。
また、「相場」があるものの、特段の事情・理由により
減額(増額)がなされます。
騒音に耐えられずに引越する場合、ほぼ
騒音を受ける側が、自らの費用で引越
されるのがほとんど。泣き寝入りの状態です。
騒音に関しては出す側と受ける側では平行線となり
さらには感情的になる傾向にもあります。
金銭に換算するのは困難ではあります。
本来、騒音を出す側の責任が認められるとなれば
そちらに請求すべきで、責任のない不動産業者には
請求はできるものでもないと思慮します。
ただ、空室を埋めたいなど、不動産会社に
故意・過失があれば請求できる余地はあります。
今般、不動産会社からの要請で退去ということであれば
(1)引越に係る費用:引越・敷金・礼金・家賃の増減分
(2)引越をせず、そのままいた場合の費用
(1) - (2) = 請求の目安
なお、同程度の条件で賃料が安くなった場合、請求からは
減額しなければなりません。
ご参考にしてください。
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