賃貸生活研究所
賃貸契約をしていた借主が突然の転居をし、様々な問題が起こっています…。
投稿者
なおき
地域
千葉 佐倉
【回答数 2 件】 NO.129070401
よろしくお願い致します。

賃貸管理を行っており敷金精算トラブルでの相談ですが
平成21年からアパート賃貸契約を締結した借主が二年毎更新の際に更新手続きを行わず催促等を一年程度継続しておりましたが退去通告を行わずに突然の転居。
携帯電話からなんとか連絡を取り都内に引っ越した旨を伺いましたが住所は教えてもらえないためやむなく住民票を取得しました。
カギはなんとか返して頂きましたが室内原状回復の見積もりを出し相手が破損した個所、壁クロス二割程度の負担、クリーニング費用、また更新手続き完了しないまま出たため更新料の請求分、賃料一ヶ月分の未払いを合計すると敷金から足が出てしまうため借り主に精算書を郵送したのですが一向に支払う様子が無く内容証明等送っても根拠をしめせと手紙が来るだけで電話にも出てくれなくなりました。

少額訴訟を行っても恐らく払わないでしょうし差し押さえ等費用と不足分10万円程度ですと行うかどうか悩みます。仮に貸し主が泣く泣く折れる場合に請求したままの状態でいいのか相手方にその旨書面で送りひとまず終わりとした方がいいのでしょうか?
放置しておいた場合相手方から逆に訴えられる可能性があるのでしょうか?
長文にて失礼致しますが現在の状況に大変困っておりますのでアドバイスよろしくお願い致します。
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A.回答
まず連絡が取れていることは、一般的には状況はそれほど深刻ではないと感じます。
恐らく先方はゴネ得を目論んでいるでしょうから、お客様から請求をしなければ最終的には時効が成立してしまうだけでしょう。
短期間で話をまとめるのでしたら、(本来妥協するべきことではありませんが)請求額を多少負けてあげることも一法かもしれません。
少額訴訟はお客様自身でも手続き可能ですので、勉強の意味もかねて検討なさってはいかがでしょうか。

尚、家主様の相談サイトは”賃貸博士”ではなく”賃貸経営博士”になります。
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A.回答
契約書に記載された連帯保証人はいますか?
賃借人本人からは回収は困難でしょう。
おっしゃる通り少額訴訟で提訴したとして敗訴になる事は有りません。
最低限の弁護士費用¥84,000-程度と思われる事から事を起こさない方が賢明かもしれませんであれば連帯保証人とは名の如く賃借人と等々の債務返済義務が生じます。
内容証明書にて請求して見て下さい。
(有)廣建設
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