賃貸生活研究所
「解除権」「私権」の濫用
投稿者
匿名希望
地域
大分 大分
【回答数 1 件】 NO.089041501
貸主が借り主の排斥を狙い、
1回目約定により解約の申し入れがあり、
正当理由が具備していないとして異議。

更新・2度目1ヵ月後に他の住人が酔って
当方に嫌がらせ事件が2回発生、
建物管理者と警察に通報した相談者が
逆に凶悪犯罪者にデッチ上げられて
代理人弁護士が
約定解除〜根拠の証明を負わなかった。

1年半経過履行無く、
今度は訴訟代理人弁護士が
騒音は受忍の限度として
家主に直接苦情を申し立てるなと通知。

現地調査、検証せず受忍せよとは理不尽と思います。
3回目の契約解除の訴え、
「解除権」「私権」の濫用と考えますがお教え下さい。
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A.回答
ご相談内容を拝見しますと、賃貸人の一方的な
要望で権利の乱用と思われます。

現在、借家人の方が有利な立場とも思えます。

相当の自由でない限り。契約解除は難しいかと。

 
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