入居者の変更は、契約内容の変更となりますので、
新契約者として契約自体をやり直すのが原則です。
そうなると、新規の契約と同じになりますので、
敷金等は一旦、現在の契約者に返金となり、
ご本人と新たに契約をする形となります。
ですので、敷金は原則『必要』という結論になります。
すると、家主は新入居者の為に室内の修繕をしないといけません。
しかし、ご本人さまのご質問では
『退去後そのまま住みたい』となっていますので、
『退去後、現状でも構わない』と受け取れます。
そうなると、家主自身は修繕の必要がなくなるわけです。
ただ、敷金は現在の入居者に全額返金なのか、
現在の修繕部分を見積もって、 差し引くのかは家主の選択になってきますので、
そのどちらかで、 退去の時のご自身への負担が
変わってくる可能性はあります。
後者ですと、修繕したとみなしただけですので、
その後の損耗を問うのが家主側としては難しくなります。
ですので、現在の入居者に返金後、
ご本人の退去の時に前入居者の損耗部分も合わせて
敷金より差し引く旨を『特約』されると思われます。
しかし、どちらにしてもトラブルになり易いパターンですので、
家主としては、一旦修繕も全て終わらせて、
終了後に新規契約が1番安心です。
もしくは、そういったトラブルを防ぐ為に、
何らかの形で『約束事』を決める形となるでしょう。
どちらにしても敷金は必要になるでしょう。
また、契約者の変更で済むのか、
それとも、完全に新規の契約になるかは、
家主や管理会社との話し合いになるでしょう。
最悪は『新規契約』だと思っておいた方がいいですね。
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