賃貸生活研究所
親戚の部屋を継続で借りたい!
投稿者
リン
地域
大阪府 東大阪市
【回答数 4 件】 NO.094070901
今義兄と姉が住んでいるハイツを義兄と姉が
退去後そのまま住みたいと考えております。
その場合、いちから不動産会社と契約を
結ばなくてはならないのですか?
また敷金を払わなくてはいけないのですか?
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A.回答
入居者の変更は、契約内容の変更となりますので、
新契約者として契約自体をやり直すのが原則です。

そうなると、新規の契約と同じになりますので、
敷金等は一旦、現在の契約者に返金となり、
ご本人と新たに契約をする形となります。
ですので、敷金は原則『必要』という結論になります。


すると、家主は新入居者の為に室内の修繕をしないといけません。

しかし、ご本人さまのご質問では
『退去後そのまま住みたい』となっていますので、
『退去後、現状でも構わない』と受け取れます。

そうなると、家主自身は修繕の必要がなくなるわけです。
ただ、敷金は現在の入居者に全額返金なのか、
現在の修繕部分を見積もって、
差し引くのかは家主の選択になってきますので、
そのどちらかで、 退去の時のご自身への負担が
変わってくる可能性はあります。
後者ですと、修繕したとみなしただけですので、
その後の損耗を問うのが家主側としては難しくなります。
ですので、現在の入居者に返金後、
ご本人の退去の時に前入居者の損耗部分も合わせて
敷金より差し引く旨を『特約』されると思われます。
しかし、どちらにしてもトラブルになり易いパターンですので、
家主としては、一旦修繕も全て終わらせて、
終了後に新規契約が1番安心です。
もしくは、そういったトラブルを防ぐ為に、
何らかの形で『約束事』を決める形となるでしょう。

どちらにしても敷金は必要になるでしょう。

また、契約者の変更で済むのか、
それとも、完全に新規の契約になるかは、
家主や管理会社との話し合いになるでしょう。

最悪は『新規契約』だと思っておいた方がいいですね。

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A.回答
入居者が替わる、つまり契約者が替わるわけですから
新たに契約をしなければなりません。

リフォームを入れずにそのまま入りたいという場合であれば
家主様に礼金は不要にして頂けるよう交渉は可能かと思いますが、
敷金は支払わなくてはいけないと思います(家主が求めた場合)。

家主様に直接、伺われた方がいいかと思います。

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A.回答
基本的には、賃貸借契約は入居者一代限りでありますので、
再度義兄様のご名義で契約を交わす事となります。
後は、家主様とのお話合いの中で、
例えば 改装などを行わないで現状渡しにする事などを条件に、
敷金等を軽減していただけるかどうかを決定するという流れになります。
交渉は、可能ですので頑張ってみてください。
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A.回答

借主が変われば、それが親族であっても
あくまで別の個人ですので、
新たに契約し敷金等を支払わなければいけません。
このようなケースであれば、
貸主にお願いと言う形で敷金を減額してもらえるように
相談してみるのも手かと思います。

この御時勢ですので、
貸主も空室が出る事が一番不安に思っている事が多く、
相談に乗ってもらえる可能性もあります。
また貸主が了解してくれれば、
不動産会社を通さずに直接契約出来る事もありますが、
これも貸主の意思が重要です。

あくまで交渉ですので
お願いと言う形で誠意を持って相談して見ましょう。

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