賃貸生活研究所
契約更新しなければ自動解約と認識…
投稿者
キズ
地域
東京 足立
【回答数 2 件】 NO.094082401
今借りてるの部屋の更新(契約終了日は9月21日)が迫っていたので、
この際引っ越すのもいいかと思い、
8月23日に引越し先となる賃貸物件を契約してきました。

現在の賃貸契約は9月21日で終了してしまうので、
「解約は一ヶ月前に」とは関係なく、
自動的に9月21日に解約になるものと思い込んでました。
ところが、不動産業者に解約の申し込みをしてみる(8月24日)と、
「解約は一ヶ月前に」という約束なので、
9月23日までの家賃と更新料を払わないといけないとのことでした。

とりあえず、
「何とか9月21日に解約できるように、家主さんと相談してみます」と、
今は返事待ちです。

契約が9月21日に終了してしまうのに、
わざわざ更新してまで解約手続きをしないといけないんでしょうか?
契約書を読んでない私よりも、不動産業者の言い分が正しいのでしょうが。
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A.回答
賃貸借契約が普通借家で、
期間満了の一定期間前までに解約の申し入れが無い場合は、
自動更新になる条項があれば、
あえて更新手続きをしなくても良いのではないかと思います。

退去日までの日割り賃料等での精算が可能ではないでしょうか。

また、更新料については、
各種の新聞等でH21.8.28に報じられているように、
大阪高裁で無効との判決が出ています。

最終的には最高裁の判断に委ねられますが、
現時点ではこの判決等を基に考えることができるかと思います。

不動産会社にも相談されてみてはどうでしょうか

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A.回答
現在、判例で次々に、
『更新料無効』の 判決が出てきてます。

解約予告1ヶ月前の予告に関しては、
予告を8月24日までにされていたのであれば、
9月24日で終了です。

また、更新料に関しては、
たった3日やそこらのズレで更新料を払う必要はないでしょう。
そういった判例が出ていますので、争う事は可能です。

ただし、相手側が納得しないのであれば、
訴訟しかありません。
費用的なものを考えますと、
初めは小額訴訟で良いかと思いますが、
最終は地裁へと移行していく可能性があることも念頭に置いておいて下さい。

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