現在、判例で次々に、
『更新料無効』の 判決が出てきてます。
解約予告1ヶ月前の予告に関しては、
予告を8月24日までにされていたのであれば、
9月24日で終了です。
また、更新料に関しては、
たった3日やそこらのズレで更新料を払う必要はないでしょう。
そういった判例が出ていますので、争う事は可能です。
ただし、相手側が納得しないのであれば、
訴訟しかありません。
費用的なものを考えますと、
初めは小額訴訟で良いかと思いますが、
最終は地裁へと移行していく可能性があることも念頭に置いておいて下さい。
|