今回の質問についてお答え致します。
まず
1)についてですが、
室内の事を言っているのか、周辺の環境の事を言っているのかがあいまいですね。
プライバシー感という表現が意味不明ですね。
紛らわしい広告に該当する可能性はあります。
2)については、
登記簿を上げてくるべきでしょう。
物件所在地管轄の『法務局』へ行けば誰でも入手可能です。
登記簿は土地と建物の二つありますが、『建物登記簿』のみで大丈夫です。
私から申し上げますと、
仲介業者の宅地建物主任者は何をしていたのでしょうか?
通常、契約が成立する場合、事前に重要事項説明書を説明するのですが、
その際に、建物所有者に間違いはないか?
差し押さえなどが行なわれていたりしないか?
を重要事項の説明前に登記簿を調べる事は当り前の行為です。
それすらしていないのであれば、仲介業者の怠慢もあります。
重要事項の説明義務の違反に当たりますね。
また、お部屋はご自身でも見られたのでしょうか?
その時に、部屋を紹介した仲介業者に、
騒音の状況や構造の相談はされていますよね?
相談者さんがその時に、何の質問や相談もされていないのであれば、
仲介業者に実際住んでからの騒音の責任を問う事はできないかも知れません。
現在のところ解約というより、撤回での希望ですので、
コチラの主張を通すのであれば、家主へも話した上で、
仲介業者と重要事項を説明した宅地建物取引主任者を
宅地建物取引業協会へ上申するべきでしょう。
また、広告に関しては、
公正取引委員会に、先ほど申しました内容を訴えるべきです。
最悪の事を想定して、念のために弁護士に相談だけでも行っておくべきです。
相談記録を残しておいてくれます。
また、仲介業者や家主とのやりとりを、必ずメモに取りましょう。
できることなら録音しておくべきです。
裁判になった場合に、非常に役立ちます。
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