賃貸生活研究所
ホームページのうたい文句と違う!
投稿者
miki
地域
東京都 清瀬
【回答数 2 件】 NO.094082801
明らかにうたい文句と住み心地が違ったため、
はっきりさせてくて質問させて頂きました。

@ホームページの表示での相違があります。

1)>非常にプラシバシー感があって 
  >騒がしくも無いので暮らしやすい環境

  隣の部屋の音(水の音からドアを開ける音、また人の声)と、
  アパートが密接しているため、テレビの音や声、
  四方に聞こえてきてうるさい。
  生活音がひどく、
  (ドアを開けたり、トイレの水を流したり通常の行動での音のこと)
  携帯で電話をしていただけでうるさい!とどなられました。
  プライバシーもあったもんじゃありません。

2)>築年:平成3年
  >築年:平成5年 


  築年が定かでないし、(契約書にも記載なし)
  感覚ですが、家の構造、見た目、
  水周りの老朽化(水道屋さんに診てもらいました)から、
  リノベーションした年数と思われます。

  わたしとしては、通常解約ではなく、
  明らかに偽っているので白紙の状態にもっていけるように
  できないかと考えています。
  

  何かはっきりさせる方法があれば教えてください。
  よろしくお願いいたします。
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A.回答
まず1)について、
音の感じ方は個人差がありますので、
広告の表示との相違を訴えるのは難しいと思われます。

2)については、
築年数が実際と大幅に相違している様であれば虚偽の広告と考えられるでしょう。

これを確認する簡単な方法としては、
建物の登記事項証明書(謄本)を取得するのが一番良いと思います。

登記事項証明書(謄本)には新築年月が記載されていますので、
動かぬ証拠となります。
尚、登記事項証明書(謄本)は、管轄の法務局に行けば取得出来ます。

もし実際の築年数に大幅な相違があれば、
登記事項証明書(謄本)と築年が表示されている広告・物件資料などを持って
仲介された不動産会社に相談すると良いでしょう。


1)と2)を合わせて話するのも良いですが、特に2)は虚偽の広告である旨を主張し、
物件を選んだ理由の中で築年数が大きな要因であったとして、
それが偽られていた事を理由に白紙解約を求めれば前向きに話を進められると思います。

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A.回答
今回の質問についてお答え致します。

まず
1)についてですが、
室内の事を言っているのか、周辺の環境の事を言っているのかがあいまいですね。
プライバシー感という表現が意味不明ですね。
紛らわしい広告に該当する可能性はあります。

2)については、
登記簿を上げてくるべきでしょう。
物件所在地管轄の『法務局』へ行けば誰でも入手可能です。
登記簿は土地と建物の二つありますが、『建物登記簿』のみで大丈夫です。

私から申し上げますと、
仲介業者の宅地建物主任者は何をしていたのでしょうか?
通常、契約が成立する場合、事前に重要事項説明書を説明するのですが、
その際に、建物所有者に間違いはないか?
差し押さえなどが行なわれていたりしないか?
を重要事項の説明前に登記簿を調べる事は当り前の行為です。

それすらしていないのであれば、仲介業者の怠慢もあります。
重要事項の説明義務の違反に当たりますね。

また、お部屋はご自身でも見られたのでしょうか?
その時に、部屋を紹介した仲介業者に、
騒音の状況や構造の相談はされていますよね?
相談者さんがその時に、何の質問や相談もされていないのであれば、
仲介業者に実際住んでからの騒音の責任を問う事はできないかも知れません。

現在のところ解約というより、撤回での希望ですので、
コチラの主張を通すのであれば、家主へも話した上で、
仲介業者と重要事項を説明した宅地建物取引主任者を
宅地建物取引業協会へ上申するべきでしょう。
また、広告に関しては、
公正取引委員会に、先ほど申しました内容を訴えるべきです。
最悪の事を想定して、念のために弁護士に相談だけでも行っておくべきです。
相談記録を残しておいてくれます。

また、仲介業者や家主とのやりとりを、必ずメモに取りましょう。
できることなら録音しておくべきです。

裁判になった場合に、非常に役立ちます。

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