賃貸生活研究所
更新時の賃料引上げ‥
投稿者
くー
地域
神奈川県 横浜市
【回答数 1 件】 NO.094091501
事務所を借りていて9月末で契約満了となります。
不動産屋から更新時より賃料を上げると言われ、納得できないので退室する旨を不動産屋に伝えたところ、
「退去場合は三か月前予告になりますので、11月退去となります」言われました。
確かに契約書には記載されておりますが、
別の条項には、
「期間満了の期間までに甲乙双方が相手方に対し何等の意思表示をしない場合は同一条件で3年間更新されるものとする」と記載されて
います。

今回は期間までに乙の方から更新しない旨を伝えたので、9月末で退去ということはできないのでしょうか?

宜しくお願いいたします
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A.回答
契約内容にその様に記載されてあるのであれば、
3ヶ月前予告です。

借主の解約に関しての期間の明記はありません。
契約期間の経過後の法定更新は、期間の定めの無い契約になります。
しかし、記述が無いと貸主に有利になりますので、
建物の場合は解約通知後3ヶ月。
貸主の場合は6ヶ月前予告。
となっています。

いわれる内容がまかり通るのであれば、
『契約自由の原則』が損なわれてしまいます。

見ていただいて解かる様に、
解約期間目一杯設定されてますね。

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