賃貸生活研究所
雨漏りで、やむを得ず退去する場合の引越費用負担
投稿者
めい
地域
愛知県 名古屋市西区
【回答数 1 件】 NO.094101701
現在築約12年のマンションに住んでいます。

入居してからまだ2年8ヶ月なのですが、
これまでに3カ所の窓からのべ5回ほど雨漏りをしています。
(過去2回分は写真におさめました。)

酷いものですと、朝起きたら床に水たまりが
出来ていたこともあります。
大家さんに言って、毎回修繕はしてもらっているものの
こうまで何回も雨漏りをするともなると
雨の日の度に心配しなくてはならなくなってしまいました。

また、修理業者の対応も悪く、
かなりのストレスが溜まっています。

ですのでついに引越を決意したのですが、
本当は住んでいたかったところを
やむを得なく退去することとなるので
引越費用(次回住むところの敷金、礼金、引越代)を
相手方に負担していただきたいと思っています。

全額が無理であれば一部でも結構です。

このような要求は実際通るものなのでしょうか?
もし可能ならば、いくらほど負担して
いただけるものなのでしょうか?

賃貸契約をした際の契約書には
「契約の終了に際し、その契約がいかんにかかわらず、
移転料・立退料・補償料等名義の何たるかを問わず、
一切金品その他の請求をすることはできない。」
とあるのですが、この場合でも礼金、敷金の
全額請求は出来るものなのでしょうか?


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A.回答
今回の内容で言いますと、
その請求には無理がある部分があります。

確かに雨漏り等が原因で引越しを
余儀なくされておられるのは解かるのですが、
家主は、その都度、修繕に行っております。
完全に修復はできない不完全履行の状態が
続いているのは事実ですが、
家主は修繕する努力をしているのも事実です。

また、雨漏りというのは、発生箇所を特定するのが
非常に難しい場合があります。

そうなると、専門の業者であっても完全に修復するまで
時間がかかる場合もあります。
全く何もしてもらえないのであれば問題があると思いますが、
難しいと思います。

また、雨漏り等の被害は住宅総合保険がありますので、
その時被った損害は保険で補填される場合があるはずです。

そういった点から、家主への直接の請求は難しいかと思いますよ。


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