賃貸生活研究所
賃貸契約の説明、代理でも可能ですか?
投稿者
しょうこ
地域
長野 長野市
【回答数 6 件】 NO.094102501
この度、アパートを借りることになったのですが、
契約締結時にどうしても仕事で不動産屋さんに
行けないのですが、契約の際行われる
重要事項説明書の説明を借主ではなく、
代理で父親に聞いてもらおうと思うのですが、
それは可能ですか?
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A.回答
可能不可能と言う意味では可能ですが
お父さんとの関係を示す書類を提出されるのと
委任状を作成してお父さんに渡してください
但し後日一切の異議申し立ては致しませんと言う
書面の差し入れを求められると思いますので
それは覚悟された方がいいですね

事前に郵送してもらって自分で署名捺印したものを
お父さんに持っていってもらったほうがいいと思います

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A.回答
ご本人の事情で已む無く行う事ですので、
まったく問題は御座いません。

簡単な委任状を作成の上、
お父様に詳しく契約内容を
聞いてくるようにお願いしてください。

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A.回答
重要事項説明は基本的に借主本人の
署名捺印が必要となります

ただし、実務的には借主の父親であれば
代理で署名捺印をいただくことはあります

その場合はお父様から説明を受けた内容を
よくお聞きになられることをお勧めいたします

またたとえ入居後でもわからないことがあれば遠慮なく
直接業者に質問することができます

いずれにしてもご本人様が契約内容を
十分理解して契約するということであれば可能です

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A.回答
ご相談者が代理人として認めていれば、
不動産業者としては問題(仲介業者として契約者に
重要事項の説明をしなければならない)ない(可能)と
判断すると思います。

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A.回答
委任状があればできますよ。


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A.回答
可能かどうかの問題ではなく、
賃借人本人が不動産業に従事する者から
主任者証の提示を受けて説明を受けなければなりません。

ただ、実務上、説明自体が困難なケースもありますので、
電話のやり取りで重要事項説明をさせて頂くケースもあります。
(借主:県外の会社。入居者従業員。
会社の代表者に来ていただくわけにもいけませんので、
その場合は、契約窓口の方とさせて頂きます。)

いずれにしても、先方に相談されてみてはいかがですか?

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