賃貸生活研究所
契約書類に未記入であれば無効?
投稿者
marin
地域
東京都
【回答数 1 件】 NO.094120901
今回引越しをしたのですが、前の部屋を借りた際にペット飼育のため敷金3ヶ月を預けています。
ハッキリ覚えていないのですが、退去時に2ヶ月償却と言う話をしたか分からないのですが、大家さんは1ヵ月分しか返却しないと言っています。
契約書類を見直しましたが、敷金償却について記載されている箇所が見当たりません。その場合、契約時に償却を話をしていれば有効なのでしょうか。それとも、契約書類に記載が無ければ無効にできるのでしょうか。
アドバイスをお願いします。
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A.回答
言った言わないの『水掛け論』を防止する為に、
契約書などの書面が存在するわけですので、

契約書に記載されていないのであれば、
拒絶はできるでしょう。

その他の書類でも、
約束したような内容の書面はありませんか?
よく見ておいてください。

また、敷金の本来の名目は、
『家賃の滞納などがあった場合の担保』です。

ペットを飼う事が許されている物件で、
ペットを飼っているという理由で償却するのは
どうかと思います。

それならば、契約書に償却のむねを記載します。
また、仲介業者に募集をする時も、
そのむねを記載した内容で募集します。
仲介業者の重要事項説明書には
記載されていませんか?

そうでなければ、仲介業者も
その事実について知らないのではないでしょうか?

仲介業者さんも味方になってくれる場合も
考えられますので、
一度、紹介してくれた不動産屋に相談してみるのも
手です。

おっしゃられているように、
契約書にも記載がない。
重要事項説明書にも記載がない。
となると、

家主側は特に故意や過失がなければ、
敷金は返還する義務が生じます。

それを返金しないのは『不当利得』です

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