賃貸生活研究所
契約者の名義変更について
投稿者
まり
地域
東京 大田
【回答数 2 件】 NO.104020501
ご質問です。

現在、婚約者が2人入居可の賃貸アパートに一人で暮らしています。
婚約を期に、私もそちらのアパートに引っ越そうか検討中です。

そこで相談なのですが、契約者の名義だけ変更するという事は可能でしょうか?

名義を変えたい理由としましては、
契約者名義を私にすると、会社から家賃補助を受けることが可能になるためです。

保証人等も義理の父のままでいきたいと思っています。
義理の父に了解は得ています。

以上になりますが、アドバイスお願いいたします。

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A.回答
当事者間で合意すれば可能です。
その際、現在預けてある保証金の
返還請求権の譲渡や(現賃借人より新賃借人)現保証人が
新賃借人の保証人になる旨、現状の債務の引継ぎなど明確にするために
契約書を作成するのが通常ではないかと思います。

また、家主ではなく不動産業者または管理会社が手続きをする場合は
契約書の作成などにかかる手数料が必要になるかもしれません。

株式会社ナイスコーポレーション
愛知県安城市三河安城本町2丁目4番地8
TEL 0566-77-291 FAX 0566-77-7340
私たちはそれぞれのオーナー様の立場になってコンサルティングしてまいります。
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A.回答
こんにちは。
そういうケースで、契約者の名義を代えることはまったく問題はないはずです。
ただし、不動産会社に名義変更の手間はかかりますから、
事務手数料を支払う義 務は生じると思います。

当社はそういうケースでは、
3000円程度で書き換えのお手伝いをさせていただいております。
(万一の場合、、、契約者が代わるため、新規の契約でやり直し、
新たに仲介手 数料等を請求されるかもしれません。。。
そうなったら、それを受け入れるか否 かは相談者が決めることですが)
いずれにしても、
今回のようなケースで法的な取り決めがあるわけではありませんので、
まずは管理されている不動産会社に相談なさってください。
お幸せに。

有限会社 ツカサホーム
神奈川県川崎市多摩区登戸3351番地6 オリオンコート
TEL044-911-2369
オーナー様やご契約者様の大切な財産を守るため、企画管理の他にも、常時ベテラン営業マンが無料相談を行っております。
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