お話の内容ですと、
手付金を放棄でのキャンセルに該当します。
本来、契約というのは口頭での意思表示により
成立します。
それを言った言わないの水掛け論をなくす為に、
契約書なるものが存在します。
ただし、契約するにも不動産の契約は大きな金額が
動きます。
その為に、契約の締結前に『重要事項の説明』を
事務所でしなければなりません。
預かり金として初めに受け取った金銭が、
家主の入居の了承により、
手付金に変わるという内容の説明を受けたと思います。
書面に記載されてあれば、今回の場合は、
説明されていることになります。
家主側が契約の履行に着手していないのであれば、
手付の放棄での解約でしょう。
ですので1万円は諦めてください。
ただし、履行に着手していた場合は、
入居したものとみなすとなっていますので、
その場合は、契約を完了した上で、
通常の解約となります。
どこまで進んでいるかが問題ですが、
先日、キャンセルの意思表示をした時点で、
契約の進行自体は、そこで止まっています。
結論で言いますと、
その時、家主側がどこまで履行に着手していたかが、
争点です。
元来、実務の通説で言いますと、
手付金は家賃の1ヶ月分という相場です。
仲介の不動産屋が、相談者さんを信頼して、
1万円にしてくれたのであれば、
家主が通説を言ってくると、
その不動産屋が不足分を被らないといけない場合も
出てきます。
今までの家主との信頼も破綻するかも知れません。
キャンセルに関しても事情があるとは思います。
ただ、できたら軽はずみに申し込み、
簡単にキャンセルは、
相談者さんにも責任があると思いますよ。
法的責任はありませんが、倫理的にどうかと
思います。
返して欲しい気持ちは解かりますが、
手付金ぐらいは払ってあげて下さい。
良心的な不動産屋だと思っておられるのであれば、
なおさら顔を立ててあげるべきではないでしょうか?
それが一番大事なことだと私は思いますよ。
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