賃貸生活研究所
違約金を支払う必要はありますか?
投稿者
匿名
地域
東京都
【回答数 3 件】 NO.104020901
賃貸マンションの契約について質問です。(東京都内に住む者です。)

1週間前に不動産屋で賃貸マンションを申込み、
申込み金を1万円支払いました。
1週間たって、キャンセル(自己都合)をしたく
不動産屋に伝えたところ、「それは困る。」と言われ、
今、キャンセルは保留の状態です。

申込みの際、重要事項の説明を受けてサインをしましたが、
初期費用はまだ支払っておらず、契約書の提出も鍵の受取も未だです。

区役所や、東京都都市整備局に相談をしたところ、
「口約束でも民法上は契約になる」と言われたり、
「まだ費用も払っていない、鍵も受け取っていない、
契約書も交わしていない。となると、契約は成立していない。」
と言われたりしました。

初期費用の支払い期限まであと2日です。
良心的な不動産業者で、色々と手を尽くしてくださっていたので、
非常に心苦しい事ではありますが、私の意志としては、
キャンセルしたい気持ちに変わりありません。

私のこの現状は、契約が成立しているという事になり、
違約金等を支払う必要があるのでしょうか。
不動産業者や家主がどう受け取るか、という事になるのでしょうか。

教えてください。
よろしくお願い致します。
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A.回答
基本的に重要事項説明を受けて署名捺印をすれば
有効に成立しているはずです。
但し、重要事項説明の文章の最後にこの書面を交わすにあたり
重要事項説明を取引主任者から受け仲介手数料を1ヶ月支払う事を
承知しました。と言う文章に承諾をしましたか?

またはその説明を受けましたか?
借りる人が充分認識をしての契約なので
そこの所がどうだったかが大事になります。
その結果により有効か不成立の判断になると思います。
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A.回答
お話の内容ですと、
手付金を放棄でのキャンセルに該当します。

本来、契約というのは口頭での意思表示により
成立します。
それを言った言わないの水掛け論をなくす為に、
契約書なるものが存在します。

ただし、契約するにも不動産の契約は大きな金額が
動きます。

その為に、契約の締結前に『重要事項の説明』を
事務所でしなければなりません。

預かり金として初めに受け取った金銭が、
家主の入居の了承により、
手付金に変わるという内容の説明を受けたと思います。

書面に記載されてあれば、今回の場合は、
説明されていることになります。

家主側が契約の履行に着手していないのであれば、
手付の放棄での解約でしょう。

ですので1万円は諦めてください。

ただし、履行に着手していた場合は、
入居したものとみなすとなっていますので、
その場合は、契約を完了した上で、
通常の解約となります。

どこまで進んでいるかが問題ですが、
先日、キャンセルの意思表示をした時点で、
契約の進行自体は、そこで止まっています。

結論で言いますと、
その時、家主側がどこまで履行に着手していたかが、
争点です。

元来、実務の通説で言いますと、
手付金は家賃の1ヶ月分という相場です。

仲介の不動産屋が、相談者さんを信頼して、
1万円にしてくれたのであれば、
家主が通説を言ってくると、
その不動産屋が不足分を被らないといけない場合も
出てきます。

今までの家主との信頼も破綻するかも知れません。

キャンセルに関しても事情があるとは思います。

ただ、できたら軽はずみに申し込み、
簡単にキャンセルは、
相談者さんにも責任があると思いますよ。
法的責任はありませんが、倫理的にどうかと
思います。

返して欲しい気持ちは解かりますが、
手付金ぐらいは払ってあげて下さい。

良心的な不動産屋だと思っておられるのであれば、
なおさら顔を立ててあげるべきではないでしょうか?

それが一番大事なことだと私は思いますよ。

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A.回答
東京の不動産業者です。申し込みキャンセルは出来ます。
都庁の不動産指導課に相談する、との事を
相手業者に伝えれば解決すると思います。

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