賃貸生活研究所
賃貸契約トラブルで相談です。入居当日なのに…
投稿者
きお
地域
東京都 世田谷区
【回答数 5 件】 NO.104041701
初めて相談します。
ご相談したいのは、賃貸マンションの契約に関してなのですが、
入居当日に家主から契約を破棄されたことに関してです。

時系列的にお話しいたしますと…
1.4/9 物件を内覧、同時に申込み。
2.4/10 家主よりOKをもらう。
3.4/13 4/14までに契約に関わる費用全額を振り込むように言われたので、
振り込みを完了させる。
4.4/17からの日割り家賃を支払っていたので、4/16日に契約をしたいむねを
不動産屋に連絡するが、4/16は都合があってできないので、
4/17にしてほしいとのことを言われたので了承する。
4/17はすでに家賃を支払っているので朝から契約をと言い、
10:00に契約に伺いますと伝える。
5.当日の朝、体調が悪くお昼まで起きれず、午後に不動産屋に行く。
6.不動産屋に行くと、契約は無効となりましたと言われ、理由を聞くと、
家主が今日の契約に立ち会うため来ていたが、
時間通りに来なかったこと、かつ携帯に連絡をしたが、
不通になっていたため不信感を持ったとのことでした。

私としては、家主が契約当日来ることは聞いておらず、
不動産屋さんも聞いていなかったとのことでした。

もちろん、約束の10時に行けなかったことは、申し訳ないと思うのですが、
費用は全額指定の期日より前に払い込みをし、
契約書にサインをするだけのことであったので、
時間に関してはさほど重要なことではなかったのです。

もちろん、家主が来ることを知っていれば、時間に遅れず、
また遅れる際は連絡をしましたが、不動産屋さんも
知らなかったのですから、私が知る由もありません。

こんな理由で一方的に解約できるのでしょうか?

また、当日に合わせて家具や家電の配送も手配してありましたし、
電話工事も手配してありました。
結局、その荷物も知人宅に転送した状態ですし、
工事もかえってもらいました。

SOHO使用ということでOKをもらっていましたので、
名刺や会社の移転案内も印刷をしてしまっています。

不動産屋さんは、契約前なのでそれはあなたの勝手と言いますが、
入居費用全額を振り込み、あとはサインだけという状況ならば、
誰しも同じことをすると思います。

はたして、私にどのぐらいの落ち度があるのでしょうか?
また、このようなケースで解約された場合、納得するしかないのでしょうか?

教えていただければ幸いです。
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A.回答
契約時に必要とされ振り込んだお金は、
返金してもらえましたか?
お金が返金されなければ問題ですが・・・・

賃貸契約は、ある意味信用関係がなりたって
初めて成り立つものです。
大家さんが来る事を知らなかったにしろ、
約束を守らず連絡がつかないというのは、
社会人として信用を無くす行為だと思います。

特に賃貸は、毎月毎月約束通りに
家賃を支払うという約束で契約をします。
契約の時点で約束が守られないと
やはり大家さんは不安になると思います。

大家さんは、一度契約して入居してしまえば
家賃の支払いという約束が守られない状態でも、
なかなか追い出す事が出来ません。

ですから大家さんからすると、契約前でしか
キャンセルは出来ないのです。

それと大家さんが来なかったら、
時間に遅れても約束を守らなくても良いみたいな
考えは、仲介に入った不動産会社も
味方にはなってくれないでしょう。

担当者もあなたのために時間を空けて待っていたと思いますよ。

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A.回答
書面での契約は交わされていないようですが、
この内容から判断すると、4/10の時点で
賃貸借契約は成立していると思います。

また、その直後の4/13に必要費用をお支払いに
なっているので、契約の履行に着手されていると
考えられます。

一般的な賃貸借契約では、契約当日に借主に連絡が
無く貸主が現れても、契約は行われることが多いと
思います。

貸主と仲介会社も引越し等の段取りを借主がしていることは
知っていたと思われますので、この場合の契約の無効という
ことはない、と考えられます。

契約書の前に「入居申込書」に記入し、入居に必要な
費用を支払っている以上、一方的な解約は消費者契約法等
で認められないと思います。

過失は、重要事項説明書に署名捺印し、さらに契約書に署名捺印
をしていないという点です。細かな取り決めごとが契約書です。

賃貸借契約は成立していると思いますので、賃貸借契約に長けた
弁護士や司法書士にも相談されてみてはどうでしょうか。


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A.回答
以下ご回答申し上げます。

まず契約は書面である必要はなく口頭でも
合意があれば有効ということです。

またお振込みを既になさっているということなので、
オーナーが解約する場合は契約書の条文に
のっとって行うということになるでしょう。

(すなわちオーナーの気分で勝手に
解約は出来ないということです。)

契約書を拝見しなければ詳しくはわかりませんが、
契約を白紙にするということであれば
お客様が本契約のために掛けた費用は
オーナーに請求することが出来ると思います。

そもそもオーナーから一方的な解約が
出来るかどうかという問題もありますが、

このような対応のオーナーは後々
トラブルになる可能性が高い(特に退去の際)ので
入居しなかったことを前向きに捉えた方が良いかと思います。

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A.回答
大阪府八尾市のコスモ住宅と申します。

早速ですが、今回の件では4月10日に家主より
OKをもらった時点で契約は成立しております。
契約書面に署名捺印したかどうかは
諾成契約(不動産の契約は諾成契約)
では問われません。

因って、4月17日の約束時間に遅れた程度の事での
白紙撤回は不可能です。

推測ですが、ダブルブッキングや事務所使用の問題等で
契約が出来ない理由が他にあり、
不動産会社が嘘をついている可能性が高いと考えられます。

とりあえず都庁の世田谷区管轄の窓口(建築振興課等)に
相談をなさることをお勧めいたします。
その上で、損害賠償の訴訟も含めて
家主や不動産会社に対抗なさっては如何でしょうか?

コスモ住宅 本社
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A.回答
損害賠償を請求できます。

確かに、時間に遅れたことに過失は
ありますが、
契約を解除されるほどの理由では
ありません。

また、契約前と不動産屋は言っていますが、
契約金を全て入金したことにより、
家主より先に
『履行に着手』していると主張できます。

一般の方の見解に立ちますと、
不動産業者から、入金を催促され、
指定の口座に入金することは、
『履行の着手』と言えます。

家主側の見解に立つと、
『不動産屋に入金しただけで、
家主の下にはまだ入金されていない』
『なので、履行に着手したとは言えない』

となりますが、
借主保護の観点が強いと思います。

その損害に関して、
その不動産屋も含めて
家主共々、法的手続をする旨を
伝えてみてはいかがですか?

その際に、
取引業協会などに相談して、
協会側の見解を聞いておくのも
良いかと思いますよ。

私も仲介をしますが、
その場合であれば、
家主にデメリットを説明して、
なんとか堪えてもらえるように、
間に入って話しします。

『契約前なので、あなたの勝手』
などとは言わないですね。

その不動産業者は、
どうかしてるとしか思えません。
有限会社 アルディホーム長居店
大阪府大阪市住吉区長居東4-2-3 光信第3ビル2階B号
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