契約更新、連帯保証人は有効?本人は押印してないのですが…
|
投稿者 |
シゲ |
地域 |
東京都 世田谷区 |
【回答数 5 件】 NO.104051101
甥の賃貸契約の保証人になっていました。
3年ほど前に管理会社が途中で替わったたらしく、
契約更新があったみたいのですが、私自信が保証人欄に記載はしていません。
管理会社変更の為の更新書類なので私自身のサイン・押印でなくとも
書類として有効だと言われたのですがいまひとつ納得できません。
私がサイン・押印していない賃貸契約書類の連帯保証人でも
正規の書類として通用し、やはり私は連帯保証人のままなのでしょうか?
|
|
関連キーワード |
|
|
|
|
A.回答 |
まず最初の契約で、契約書以外に「保証人引受承諾書」に署名したか御確認下さい。
承諾書には「借主が更新しても引き続き保証人を承諾します」の文言が入っている場合が多いです。
その場合、管理会社が変っても貸主が変っていないのなら保証人のままになると思います。
賃貸契約はあくまで「貸主」と「借主・保証人」との間での契約なので管理会社が変ってもは関係ありません。
ただし「保証人引受承諾書」があっても、何年も保証人への確認を怠っていた場合、
賃料不払いなどの裁判になった場合は貸主に不利な判決が下りる事も考えられますので、
管理会社は保証人への意思確認は必要かと思います。
「保証人引受承諾書」が無い場合は、更新時に契約書に押印せず、口頭での確認もなければ
支払請求があっても拒否できると考えられます。
|
|
府中不動産 |
東京都府中市府中町2-23-1 |
TEL 042-366-3416 / FAX 042-361-4533 |
賃貸経営・不動産相続問題に対して誠意を持ってサポート致します。 |
|
|
|
|
|
|
|
A.回答 |
以下ご回答申し上げます。
結論から申し上げますと、まだお客様は連帯保証人ということになります。
当初の契約時に連帯保証人になることを承諾し署名捺印をしているのでしたら、
そのまま有効です。
賃貸借契約は満期を迎えたからといって契約が終了するわけではありません。
基本的に双方で解約の合意がなければ更新書を取り交わさなくても法定更新として
更新は有効になります。 また、更新は当初の契約がベースとなっています。
更新時に著しく内容が変わっていない限り、特に不利益はないと思います。
|
|
山京ビル株式会社 |
東京都千代田区富士見2丁目4番9号 |
TEL 03-3263-8670 FAX 03-3263-8677 |
豊富なデータと確かなノウハウを生かし、お客様のあらゆる不動産ニーズにお応えします! |
|
|
|
|
A.回答 |
管理会社のみの変更であれば保証人は引き継ぎます 新規契約書を交わしていれば引継ぎはないでしょう。
|
|
日生住宅 堺本店 |
大阪府堺市日置荘原寺町104-4 |
TEL 072-287-2678 FAX 072-287-2673 |
管理業務で貸主様との信頼関係を大切にしています!是非ご相談ください! |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A.回答 |
原則的に契約更新があったのであれば、
その時点で連帯保証人の署名捺印も必要です。
自動更新であればそのまま内容を引き継ぐケースもありますが、管理会社としては確認をする必要があるでしょう。
保証人を継続する意思が無いのであれば、
その旨を伝え、管理会社に相談してみてはいかがでしょうか。
|
|
有限会社ホームライフサポート |
岩手県花巻市上町8-19 |
TEL 0198-21-9080 FAX 0198-21-9933 |
不動産事業のプロがクオリティの高いサービスを提供しております。 |
|
|
|
|
|
|
|
A.回答 |
甥の保証人になっていました。
とありますが、知らぬ事実ということでよろしいでしょうか?
であれば、保証人にはなっていません。
勝手に保証人にされているだけのことです。
現に契約書には『連帯保証人』の
実印の押印と印鑑証明書を添付してもらいます。
当該保証人が間違いなく
連帯保証人であると認めている証拠となるからです。
すなわち、それすらも前契約時に取り交わしていないのであれば、
連帯保証人ではありません。
押印の無い連帯保証人がまかり通るのであれば、
自分の知らないところで、
莫大な借金の連帯保証人が誕生できることになってしまいます。
それはどう考えてもおかしいですよね。
ですので、保証人ではありません。
なるつもりもなったつもりもないのであれば、
何を言われても断った方が良いでしょう。
|
|
有限会社 アルディホーム長居店 |
大阪府大阪市住吉区長居東4-2-3 光信第3ビル2階B号 |
TEL 06-6697-2500 |
オーナー様のお悩み、是非当社にご相談下さい! |
|
|
|
|
|
|
|
|