契約違反の違約金に関して
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投稿者 |
ゾリ |
地域 |
東京 中野区上鷺宮 |
【回答数 3 件】 NO.104122301
即回できたら答お願いします。
友達が住んでいた賃貸マンションに自分が働き口が見つかるまで、一週間ほど泊まらせてほしいと言って、泊まらせてもらってました。
友達が住んでる所を私自信が気に入り、友達が2ヶ月後に出ていくから部屋決めていないならここにすめばいいよと言うってくれて、契約違反で一人で住まなければならない所に2ヶ月間一緒に住んでしまいました。
そのあと一緒に住んでる事がばれてしまい違約金を請求され、
違約金を支払いしました。
こういった形の契約違反をして違約金を支払う事など不動産会社ではあるのですか?
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A.回答 |
以下ご回答申し上げます。
まずは契約書を確認しなければなりませんが、
1人入居の部屋を2人で入居していたのでしたら
契約違反となります。
原則的に契約違反は契約解除事項なので、
違約金は発生しないと思います。
万が一、2人入居で何らかの実害(実費)が
発生していれば別ですが、支払金額に根拠がなければ
払う必要はありません。
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山京ビル株式会社 |
東京都千代田区富士見2丁目4番9号 |
TEL 03-3263-8670 FAX 03-3263-8677 |
豊富なデータと確かなノウハウを生かし、お客様のあらゆる不動産ニーズにお応えします! |
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A.回答 |
お忙しい中、回答ありがとうございました。
一度、契約書類を確認してみます!
本当にありがとうございました。
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A.回答 |
確かに、特段の事情が無く、
また親族などでもない場合、
入居者の制限数を越える行為は、
違約金が発生してもおかしくはありません。
退去勧告もできます。
が、しかし、その違約金が妥当な金額かどうかは、
別物ですので、
明らかに高額な請求であれば、
減額してもらうようにかけあうことはできると思います。
ただ、モラル的には無断で人が勝手に増加しているのは問題でしょう。
よくTVで見る、外国人がワンルームに箱詰め状態。
そこまでではないですが、
家主からしてみれば、勝手に増えてる=同じ
とみなす場合はあるでしょうね。
気持ちの問題かと思いますよ 。
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有限会社 アルディホーム長居店 |
大阪府大阪市住吉区長居東4-2-3 光信第3ビル2階B号 |
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