賃貸生活研究所
生活保護を受けている場合の契約更新
投稿者
kem
地域
東京 大田
【回答数 2 件】 NO.114051302
現在の部屋の更新が今月中にあるのですが、現在生活保護を受けている為、更新できるのか不安です。

今回の更新が2回目で、1回目の時は仕事をしていました。
保護を受け始めたのが、今年の2月末からです。

家賃については、今まで一度も滞納はしたことはありません。

連帯保証人は父がなってくれる予定です。(働いています)

入居申込書を書いて提出する必要がある為、職業欄が空白に
なるので、その辺りをとても心配しています。

上記の点を理由に、更新の手続きの時点で断られる可能性は高いのでしょうか?

契約終了日が6月14日で、更新の手続きは5月24日にする予定になっています。
 関連キーワード
 ★ この内容に関連した記事
契約書を交わす前に、振り込み要求って…
今の収入で入居審査が通過するか心配です…
賃貸契約における貸主の「義務」はありますか?
賃貸の更新時に仲介手数料を請求されました
知らない間に管理会社が変わっていました…
A.回答
現在、生活保護を受けておられるとの事ですが、 1点目に生活保護を受けているということ及び仕事がないことが賃貸人から更新をしないということに該当するかどうか。
2点目に法的にはどうか。
3点目に更新後現在の賃料を払っていけるのかどうか。
と3点がポイントとして考えて見ます。

1点目については契約条項にそのようなこと(更新の要件)が書いてあれば、賃貸人は更新を拒絶する可能性はあります。
そしてご相談者がそれを受け入れれば明け渡しをして契約終了ということになります。

しかし、賃貸人からの更新の拒絶をご相談者が拒否し、明け渡しをしない場合は、2点目の法的にはどうかということになりますが、
賃貸人が更新を拒絶する場合は、一定の要件を備えた正当事由やそれに見合う経済的な給付等を行うことにより更新しないことが
できます。今回、契約書の条項に違反した(生活保護者や無職はダメ)ことが、この正当事由に該当するかとなりますと、該当しないと
考えます。よって、賃貸人から更新の拒絶をされた場合も、ご相談者がそれに応じず明け渡しをしなければ、法廷更新されると考えられます。
その場合は、期間の定めのない契約となります。

3点目は直接更新できるかどうかの問題ではありませんが、更新後、もし賃料が支払えないなどということになれば、賃貸人に迷惑を
かけることになりますので、お支払いが間違いなくできることを前提に更新を希望されていると解釈していますので、賃料の支払いについて
支払いのできる根拠や保証人がいる旨を賃貸人にお話になって、円満に更新されるようにされればと思います。

尚、法律的な部分の見解につきましては弁護士などの専門家にご確認をお願いいたします。

株式会社ナイスコーポレーション
愛知県安城市三河安城本町2丁目4番地8
TEL 0566-77-291 FAX 0566-77-7340
私たちはそれぞれのオーナー様の立場になってコンサルティングしてまいります。
  株式会社ナイスコーポレーションの他の相談回答を見る! 

関連ワード

A.回答
以下ご回答申し上げます。

延滞をしていなければ更新は可能です(その他契約違反が無いことも含みます)。
生活保護を理由に契約更新を拒絶することは人権侵害の可能性もあり、そのようなことは通常考えられません。
ご安心ください。
山京ビル株式会社
東京都千代田区富士見2丁目4番9号
TEL 03-3263-8670 FAX 03-3263-8677
豊富なデータと確かなノウハウを生かし、お客様のあらゆる不動産ニーズにお応えします!
  山京ビル株式会社の他の相談回答を見る! 

関連ワード







博士ドットコムシリーズ
© HAKASE.COM Inc All Rights Reserved.