未請求の駐車場への支払い義務
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投稿者 |
サラリーマン |
地域 |
大阪 天王寺 |
【回答数 1 件】 NO.114052701
8年ほど分譲貸を借上げ社宅とした物件に住んでいました。
このたび転居・明渡しを済ませましたが、全期間未請求だった
駐車料金の支払い義務がどこまでかという質問です。
会社の方針は、物件および管理費のみ負担であり、駐車場は
本来個人契約なのですが、その前の長期にわたり社有社宅で
駐車料金も天引きだったので、代行支払いで天引きしてくれて
いるものと思い込んでいました。
契約窓口は、私−会社−会社指定不動産屋−家主指定不動産屋
−家主です。
未払いを知ったのは転居1週間前、さすがに大金となるので
顛末説明を求めましたが、明渡し日に家主指定不動産屋から
一括の請求書と支払い先口座(初提示)の1枚のみでしたので
一旦は会社指定不動産屋を通すことにしました。
しかも請求書発行者は家主でなく、家主指定不動産屋でした。
さて、改めて駐車場契約書を熟読すると、管理組合所定書式
の3者契約であり、家主は私に駐車場を使わせる代償に組合に
月額使用料を払い、私は駐車場を使う代償に規約を守る
とあるのみで、肝心の家主と私の約束事項がありません。
本来なら、もう一つ契約が必要だったのでしょう。
今は、顛末を報告して話合いに応じてくれる人の名乗りを
待っている状態ですが、請求どころか支払い先の通知も一切
なかったのですから、5年といわれる時効は交渉ネタとすると
して、そもそも支払い義務が発生していたのか?という本質の
疑問にお答えいただきたいと思います。
会社が借上げにいくら支払っていたのか、誰に対してなのか
は知りませんし、そもそ社宅負担は計算式が複雑で未払いを
知り得る立場にはありませんでした。
よろしくお願いします。
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