騒音による引越し。違約金の支払い義務はある?
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投稿者 |
kana☆ |
地域 |
宮城 仙台市 |
【回答数 3 件】 NO.114070101
入居して1カ月ちょっとですが騒音(上の階の生活音)にて引っ越しを考えています。
ただ、契約書に短期解約違約金(1年未満の解約は家賃1カ月分)とあり悩むところです。この特約は借地借家法で無効にはならないのでしょうか?
入居時に敷金3カ月、礼金1カ月、仲介手数料1カ月、殺虫殺菌代・鍵交換代を支払っています。
値引き交渉などはしてません。
普通型貸室賃貸借契約書には4年毎更新、借主からの解約は2カ月前までに通知とあります。
最悪の場合、少額訴訟制度の利用も考えています。
乱文で申し訳ありませんが、大変困っていますのでアドバイス宜しくお願いします。 |
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A.回答 |
以下ご回答申し上げます。
契約書上の問題よりも、騒音により平穏な生活が送れないとするならばそれは問題です。
管理会社に騒音について相談はなさっていますか?
いくらお願いをしても騒音は一向に解決されず引越しに至るとする場合、
1.管理会社の不誠実な対応が原因の場合は管理会社に引越し代などの損害賠償請求をすべきです。
2.管理会社の対応は誠実ですが、騒音を発する入居者が曲者の場合は管理会社に問題の入居者を退去させるようお願いすべきです。
2.の場合は騒音が出ている最中に警察に連絡することも有効です。決して珍しいことではありません。
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A.回答 |
借地借家法では借主の退去は契約期間に限らずにいつでも可能の趣旨は
記載されていますが、特約で違約金条項があれば有効になります。
なお、判例では3ケ月分までが有効なので1ケ月分は問題ない形です。
なぜなら、法的には3ケ月前退去が予告期間となっており、それをもって
3ケ月分までを有効としております。
(次の借主が決まるまでは最低3ケ月はかかるだろう、という前提が法律にはあります。)
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A.回答 |
まず、転居理由の騒音が一般常識外で有るか否か焦点はソコです。
訴訟も辞さずの心構えならばまず宮城の該当する特定行政庁に出むき無料の法律相談に相談しては如何ですか?
又管轄する不動産協会に相談するのも良いでしよう。
何れにせよ自分の足で情報を得る事です。
特約条項も説明を受け納得したから契約したのですから瑕疵で無い限り難しいと思われます。
騒音の問題は立証するには時間と費用が掛かります
どちらが得かお考えになってください。
参考になりましたか?
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