賃貸生活研究所
契約書内の保証人ではダメ!?
投稿者
鈴木太郎
地域
静岡県
【回答数 7 件】 NO.074080601
先日、あるアパートが気に入り、契約をしました。
入居日が6/30と言われたので入居を始めようと床の拭き掃除をしていると、
私の携帯に不動産会社担当者から1本の電話が。

「家主さんが、契約書内に記載されている保証人ではダメだと言っています」
とのこと。
こちらにも事情があり、「じゃあ今回の件は無かったことにしてください」と
伝えましたが、
「今日から家賃が発生しているので1ヶ月分の家賃は払ってください」と言われ、
しかも仲介手数料も返金できない、とのこと。荷物を入れるどころか1日も住んでい
ないアパートに、しかも契約が正式に完了したかどうかも曖昧な状態で、
10万円以上のお金が返ってきませんでした。

後日クレームを言っても「契約が完了していたので返金できません」の一点張り。
泣き寝入りするしかないのでしょうか?
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A.回答
初めまして
非常に驚くケースですね
まず室内の掃除にお部屋入っているわけですから
鍵をもらってる状態ですよね
ということは引渡しが完了してると推定しますので
この後に及んで保証人の差し替えを言ってくる業者に問題があります。
確かに契約が完了していると仲介料など返ってこないお金は発生します。
また、解約の1ヶ月前通告の義務も生じます。ですが保証人の件の不手際は
業者責任ですから借主が応じる話でもありません。
各県にこうした業者の過失からくるトラブルに対応相談出来る窓口があります。
業者の監督署みたいな所ですね。
開発指導課または宅建協会にいかれた方が解決が早いです
大丈夫ですよ力になってくれますよ
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A.回答
確かにありそうなことです。ただ、正式な契約は完了していないことになりますの
で、私としては家賃の発生はないものと考えますし、仲介手数料も必要ないと思いま
す。当初の保証人がなぜだめなのか分かりませんが、契約は白紙解除でしょう。た
だ、普通は別の保証人を立てるとか、保証会社を使うとかして入居にこぎつけると思
うのですが…
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A.回答
不動産の契約は、諾成契約(借主=この内容・条件で貸してください > 貸主=こ
の内容・条件で貸しましょう)でありますので、家主様が保証人を承諾しないのであ
れば、内容・条件を満たしていないと解釈されますので、初めから契約は成立してい
ないとお考えください。因って、賃料も仲介手数料も当然に発生いたしません。静岡
県庁内の建築振興課に苦情を申し立てて、仲介した不動産業者に指導を徹底するよう
に依頼されることをお勧めいたします。泣き寝入りする必要は全くありませんので、
ご安心下さい。
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A.回答
ひどいお話ですね・・・
お気持ちお察し致します。

ご質問ですが、お部屋をお申込みされる際、
入居申し込み書は記入されましたか?
申し込み書の内容と、契約書の保証人様の内容が
違う場合、契約解除になる場合は、ありますが、
違いがないのであれば、保証人様を変更する必要は
ありません。
大家さんも契約金を受領し、仲介会社も仲介手数料を
受領しているんですよね・・・

この仲介会社さんは、大家さんに承諾なく、
お話を進めてしまったのでしょうか?
大家さんも契約書に記入、捺印されているんですよね?
大家さんが、この保証人様では、駄目だといっているのであり、
契約書に記入、捺印していないのであれば、
契約は不正立、仲介は成立していないのではと思います。
(民法上では、口頭でも契約は成立しますが、保証人が駄目であれば、
いくら賃料発生していても契約不成立です。)

当社の場合、お部屋を内見後、お申込み、
大家さんに申し込み書の内容を見ていただき、承諾をいただきます。
(顔合わせをすることももちろんあります)
その後、契約金を御預かりして、契約書の記入、捺印になります。
大家さんの承諾なく、契約はできません。

お申込みから、契約までの経緯がよくわからないので、
はっきりしたことが言えませんが、
一度、近隣の消費者センターにご相談され、簡易裁判をされたほうが、
いいですよ。

がんばって下さい。

株式会社 ホームス 大泉学園店
東京都練馬区東大泉1-32-3
TEL 03-5933-2444
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A.回答
花巻・住まいの情報館
ホームライフサポートの佐々木です。

10万円以上のお金が戻ってこないとの事で、
不愉快な思いをされましたね。

今回のケースでは「床の拭き掃除をしていた時に電話が」と
書いていらっしゃると言う事は、お部屋の鍵は不動産会社
もしくは大家さんよりその時点で受け取っていたという事ですね。

もし、「掃除をするのでちょっとだけ貸してください」という
ニュアンスで借りたのでなければ、契約成立・引渡しと
誰もが考える状況ではないでしょうか?

通常は・・・・・・

申し込み→審査(断るならここで断ります)→重要事項説明・契約
→お金の支払い・鍵の引渡し→入居

という流れになると思います。

上記の流れの中で考えるならば、保証人がダメなら審査の段階で
断るべきであり、重要事項や契約やお金の支払いや鍵の引渡しが
終わった後で断るのは明らかに大家あるいは不動産会社の落ち度
であると思います。

とするならば、申し込んだ内容(保証人)で契約を受けるか、
受け取った金員を全て返還すべきであると私は思います。

解約の理由が借り手側の勝手な都合で・・という事ではないでしょうから、
返還されるべきだと思いますので、もう一度考えを伝え、話し合いの機会を
持つよう働きかけ、それでも応じないようであれば、管轄都道府県の宅建業免許
交付窓口や消費生活センターに苦情を申し立てましょう。

無事解決される事を願っております。
 

有限会社ホームライフサポート
岩手県花巻市上町8-19
TEL 0198-21-9080 FAX 0198-21-9933
不動産事業のプロがクオリティの高いサービスを提供しております。
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A.回答
契約は締結されているので、貸主も覆せませんが。
貸主は保証人を替えてほしいとの要望で、それはできない。だけで話は済んだかもし
れません。
もう一度話し合ってみては。
株式会社丸嶋総業
東京都練馬区下石神井4-6-14
TEL 03-5910-3550 FAX 03-5910-3553
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A.回答
当方の見解を記します。

日付を時系列でまとめますと、入居日(=家賃発生日)が
6/30となっています。
それ以前もしくは入居日当日までに、鍵の引渡しを受け、
入居(=引越)の準備のための清掃をされていた。

その日に不動産会社より保証人さんが何らかの理由により
拒絶され、最初は別の保証人さん云々の話があったものと
推測されます。 次にそれが無理となり相手先も感情的になっ
たのでしょうか?契約の解除もしくは、白紙撤回になったと
思慮されます。
文面からして「今日からの」家賃発生とのことでしたので
電話連絡から契約解除までは同日だったことでしょう。

不動産会社は重要事項説明をきって契約は有効になり、
鍵を引き渡しています。

万一、入居者様が虚偽・不正な手段を講じて入居したのであれば
別ですが、通常上記連帯保証人を立てて契約したのであれば
仲介手数料と1カ月分厳密に言うと6/30の1日分の日割家賃と
7月分の前家賃を支払ったことでしょう。

契約自体が有効だと思慮されます。そこで、消費者保護法の観点より
業を成す不動産会社と業界に関して専門家ではない入居者とでは
あまりにも不公平で不利益を被っております。
理不尽な理由により支払った金員は返却されるものと考えます。

一度、消費者センター経由でご相談することをお勧めします。


以下、余談になりますが、何かの参考に。
入居日が月末というのと、不動産会社が理不尽な主張をされるので。

不動産会社は言わずと知れた企業です。特に月次の実績を重視している
ところもあります。
 確かに6/30は土曜日ということもあって不自然ではないのですが
月次実績の観点よりたった1日であったとしても、実は 6/30 と7/1
とでは同じ1日であったとしても担当者にとっては雲泥の差になります。

つまり、6月の実績が確保できるか7月になるかということです。
特に営業ノルマがきついところでは顕著です。彼等にしてみたら
入居契約が成立するだけで実績となるわけですから、強引にならざるを
得ません。
 
 また、入居当日にそのような話を持ってきたのかも気になります。
単なる偶然でしょうか?

 同じ部屋に別の入居希望者がいるのかもしれません。
そうであれば、「契約がなかったもの」など、の言葉が出てこないかと
のかもしれません。

  作為的であれば、入居希望が次にいるのであれば同じ部屋で2回
契約実績が作れます。

 普通はこのようなことはないかと思いますが、心当たりがあれば
多少なりとも相談者様の交渉武器にしていただければ幸甚です。

島田だいすけ
 

 
株式会社FIXY
東京都中央区銀座
TEL 03-5524-6190 FAX 03-5524-5962
当社は不動産会社ではありませんが賃貸経営の支援事業などをお手伝いさせて頂きます!
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