賃貸生活研究所
会社契約の物件を個人契約に?
投稿者
R
地域
東京都
【回答数 9 件】 NO.074081201
会社契約だった物件を個人契約にしなければならなくなりました。
すでに分譲マンションを購入済みなのですが、竣工が来年3月のため
半年強現在の賃貸マンションで過ごさなくてはなりません。

大家さんとも懇意にしていただいているので礼金などは免除していただけます。
が、管理会社が1ヵ月の名義変更手数料を要求してきます。

現実入居者も同じであり、納得できないのですが交渉余地はないでしょうか。

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A.回答
契約者が変更に伴い、契約書の作成や書き換えをする
作業手数料だと思います。
決まった報酬の額はなく、地域や不動産業者の慣習により
値段が変わります。
さもすると、法人で加入していた家財保険も、個人で加入を
強要されるかもしれません。
1ヶ月分の書き換え料は高いと思いますので、交渉してみては
いかがでしょうか。
有限会社ルームズ
福島県郡山市清水台1-8-5
TEL 024-925-2808 FAX 024-925-2768
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A.回答
単なる契約書の契約者変更ということ
のみであれば、交渉してみてはどうでしょうか。

仲介業務がほとんどなく、事務手続きだけであれば
貸主に管理会社は請求するように伝えてみては
いいかと思います。

理由は、この契約で最もメリットがあるのは、賃料を
受け取る家主(貸主)と思われるからです。

都庁の担当者または国土交通省の担当者に相談されて
みてはいかがでしょうか。

判例を参考に答えられると思いますので、仲介業務の
内容が焦点になるのではないかと思います。
 

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A.回答
法人格と個人格は税務上も法務上別扱いになります。
そうなると新規で契約になります。
つまり法人を解約し、原状回復に関わる経年変化の責務は引き継ぎながら、
その後個人で新規契約。
それでは礼金敷金仲介料が発生しますので名義変更料1ヶ月分は
妥当だと思います。管理会社によりましてはもう少し安い手数料もあるようですが、
ちなみに弊社は0.5か月分です。
まあオーナーと直接契約すればいいのでしょうが、できるか否かは管理会社との管理
契約によります。
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A.回答

法的に何の根拠もないものですから、それほど高額な手数料を支払う必要はない
と思います。

理を説き、交渉を続け、同意を得てください。
 

有限会社 ツカサホーム
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A.回答

名義変更手数料額の定めがなければ交渉の余地はあると思われます。
賃料がいくらなのかわからないのでいくら要求されているのかもわかりませんが・・・

契約書の作成にも大きな責任があるのも確かですから労務報酬的な部分はある程度必要だとも思います。
 

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A.回答
相談者様にしてみたら約半年のために名義変更手数料で1ヶ月は納得できない
のも当然です。仮に私が当事者であったら、間違いなく交渉します。

 名義変更に関して、契約書を再作成など事務手数料が発生するのは当然ですが
それが賃料1ヶ月だとすると消費者(=入居者)にとって不利になります。
せいぜい何千円の世界でしょう。たとえ契約書に記載があったとしても消費者保護
の見地よりその条項自体が無効となる可能性があります。

 まず、確認なのですが
 1.その金員は全額管理会社の収益となるのでしょうか?
 2.敷金の名義はいかなるものでしょうか?
   当初会社名義での敷金ですと家主は契約終了後、会社に対して
   返金しなければなりません。 敷金の名義に関しても確認してください。

 そこで、交渉案を記します。
  今後半年には退去するのはまちがいないとのことで・・・・
  1.1ヶ月分の減額交渉
  2.会社と相談して名義変更はしない
  3.会社名義のまま退去する通告をする
  4.更新満了であるならその時点で名義変更を
    
 
 従前通り、月額賃料を納入しているのであれば、家主・管理会社には
リスクはありません。

 しかも、すでに分譲マンションの売買契約を締結しているのであれば
退去が明確になります。(引越先も明確)  

 管理会社にしたら良い収入源になります。万一名義変更がなければ
入らなかった金員です。

 その点を踏まえて交渉に当たってみてください。
 要点は相談者様がその請求に正当な理由がなければ納得できない旨を
相手方に理解せしめることです。
 

 
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A.回答
まったくないとはいえません!!オーナーは不動産屋がこの状況でお金をもらっている事を
知らないオーナーは多数いますので。{納得できないんでオーナーに相談してみます}
と言ってみてはいかがでしょうか??変わるかもしれませんよ!!
株式会社リーベハウス
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A.回答
会社契約から個人契約へ変るというパターンは良くあります。
この場合はやり契約書の書き換えが必要となってきます。
契約書上の借主は会社ですが、今現在はご本人様へ変るわけですから契約書の再交付が
必要となります。
年間の収支を税理士さんへお願いしているオーナーさんは申告時税理士さんにその年契約
した契約書が必要となってくることがありますので。

家賃を今まではどちら名義で家主さんへ支払っていらしたかは分かりませんが契約書は
こういう事情から書き換えが必要となるかと思います。

手数料は管理会社によってマチマチだと思いますが、交渉する余地はあるかと思います。
ただし、契約書を作る手間上、いくらかの手数料は発生することはご了解下さい。

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A.回答
名義変更手数料として1か月分は法外な額です。交渉の余地は充分にあると考えられますので、
常識的な額(1〜2万円程度)で話し合われることをお勧めいたします。

コスモ住宅 本社
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