契約書を紛失した場合の対処方法は?
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投稿者 |
うさぎ |
地域 |
福井 福井 |
【回答数 3 件】 NO.114091602
引っ越しがしたい!と、切に願って不動産情報を見ていたら、この相談室にめぐりあいました。 どうかお力をお貸しください!!
今年の夏で丸30年住んだ借家の事でご相談いたします。
相談したいことはたくさんあるのですが、まずは
※契約書がどこにあるか分からず、この場合、大家さんにお願いして新しく契約書をもらうべきか、何としても探すべきか、と思っています。
と言うのも、この大家さんは我が家の隣の方の兄で、不動産屋を通していない状態の賃貸契約です。 30年間のうちに1度だけ値上がりをして、現在20年ほど月4万円で借りています。
住宅の火災保険は母が掛けていますし、賃貸によくある2年毎の更新も特にしていないと思います。 雨漏りや、長年住んだ為に老朽化しているので直してほしいとお願いしても、見に来ただけで一切の修理はしてもらっていません。
昨年一度だけ家賃の引落しが銀行の手数料の不足によって振り込まれなかった事がありました。すると、大家さんが突然自宅に来て「契約書にあるんだから、家賃が遅れたから出て行って下さい!!」と玄関先で言われました。
『契約書』があれば、地域の不動産協会で相談に乗ってもらおうと思うのですが、新たにもらうとなれば、いつ内容が更新されたのかもわからず、その大家さんが何か加筆するのでは?と思ったり、契約書をほしいという時点で何か動きがあるのかと察知されるのも嫌なのですが。。。
ちなみに家の中を探せばその契約書が何処かにありそうなのですが、昨年父(内縁)が亡くなり、どこに管理していたかまったくわからないのです。
長々と書きましたが、どうかよろしくお願い致します。
追伸:上記の賃貸経験の意味がわからないので、なしにしておきます。借りる方しか知りません |
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A.回答 |
契約書が無い、更新の手続きをしていない
ということが即入居者に不利な状況ということはありません
毎月賃料を払い、家主がそれを受け取る、という行為だけで立派な賃貸借契約です
雨漏りの修繕はもちろん老朽化に伴う修繕も家主の義務です
ただ、貸主借主双方にとって今後のこと(代替わり等)を考えると作成しておく事を勧めます
家主さんに相談してみましょう
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A.回答 |
良くないことですが、家賃の遅延・滞納が数度では
退去させられないのが貸主です。
いくら契約書にあってもです。
契約書がナイということですが、貸主もナイかもしれませんよ。
何せ30年ですから。また30年前の契約書は相当簡易的
と推測できます。
あってもなくても大きな支障はありません。
そのまま引っ越せばいいです。
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A.回答 |
契約書が見つかるのが一番ですが、どうしても見当たらないようでしたらお客様に有利な内容で退去の申し入れをなさればよいと思います。
例えば「半月後に退去したい」などです(通常は1〜3ヶ月前)。
当然貸主側からは「契約書には○ヶ月前までに解約の申し入れをすること」と記載されているといったような回答が来ると思いますので、その時に契約書を送ってもらえれば良いと思います。
もちろんこのような駆け引き無しで「契約書の写しをください」とお願いすることでも問題ありません。
なぜなら、裁判になってしまった場合は主張する側に対してその証拠を求めることができるからです。最終的には契約書の条文と
法律、双方の答弁でどちらに分があるかを裁判所は判断することになります。
できるだけ感情的にならず淡々と進めることがスムーズに解決する否決だと考えます。
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