賃貸生活研究所
不動産会社の伝達ミスは契約違反?
投稿者
わお
地域
【回答数 3 件】 NO.114122001
仲介業者を通してマンションの賃貸契約を先日致しました。
正しくは、契約金を振込み済み&契約書に押印し、一部を返送待ち状態です。
契約前に仲介業者に備え付けのカーテンを今後使用するかどうか尋ねられていましたが、「保留させてください」とお願いし、契約書送付の際に「そのまま使用させてください」と回答しました。
契約書には『カーテン有』『自然故障等の場合は賃貸人が費用負担で撤去』とありました。
すると仲介業者から管理会社への伝達がうまくいかず、「カーテンは廃棄処分しました」と言われました。そのカーテンは、窓のサイズ2×3mが3つの明らかにオーダーカーテンで費用がかなりかかるので、私としては非常に魅力的なものでした。
「そちらの伝達ミスですので、カーテンをつけてください」とお願いすると、管理会社に「家主にカーテンをつけるようにお願いしたが無理で、今後またカーテンのことを言うのであれば契約はなしにします」と言われました。
私としては、家主は関係なく仲介業者と管理会社に謝罪や誠意をみせてもらいたいと思っておりましたので残念です。
このようなことは不動産業者間ではまかり通るのでしょうか?
契約違反にはならないのでしょうか?
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A.回答
仲介業者とお客様は媒介契約(仲介)が成立しております。
信義則には反するものの、媒介契約における契約違反というのは難しいかもしれません。
ただ、お客様が本件を理由に入居しない場合、最も損害を被るのは大家さんになると思います。
大家さんもお客様の希望をご存知であれば廃棄することはなかったはずです。
「契約はなしにします」と平然と言う管理会社は大家さんの利益に反する行為ではないでしょうか。
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A.回答
まず契約違反がどうかということですが、契約は貸主と借主の契約なので契約違反とはなりません。

とはいえ仲介業者のミスは間違えありませんよね、しかし元々カーテンや照明器具等は設置可能であって設置されているものではないので、どこまで対応してもらえるかは疑問でありますが、気持ちは収まらないのであれば具体的に要求するべきでしょう。
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A.回答
仲介先との問題でしょう。
勘違いしないようにしましょう。

また、まかり通る、通らないではなく
担当者等に責任をとらせたらいいだけです。
谷田工務店(不動産部)
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