賃貸生活研究所
更新時期に通知がなかった賃貸の契約更新が今になって・・・ 
投稿者
おにっち
地域
東京都 練馬区
【回答数 5 件】 NO.124013101
賃貸マンションの更新についてご相談です。
H17年より入居しているマンションが、1度目の更新(H19年4月)はあったものの、2度目の更新時期(H21年4月)になっても更新手続きの案内もないまま、現在まで住み続けております。契約書にある契約更新は2年毎です。

ところが本日、不動産会社より葉書にて、”H23年の更新が行われておりません、契約期限の4月まで更新手続きを行わないと無契約となります”(無契約となりますの部分は赤字で強調)との通告を受けました。
さらに、欄外には手書きで、”H21年、H23年の更新がまだなので、今回、H23年の更新を行います、これにより、H25年4月までの契約が有効となります”との書き込みがありました。

これまで更新時期にも何の通告もなく、放置状態に置かれていたものが、急にここに至って1年前の更新を行うとの一方的な連絡の為に、戸惑っています。
このような不動産会社のやり方は果たして有効なのでしょうか?

ご教示の程、よろしくお願いします。
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A.回答
更新の手続きをしなかったからといって「無契約」とはなりませんので安心してください。

本来、手続きを行って更新するものですが何らかの理由(期限を見逃していた等)で手続きを行っていなくても「無契約(そもそもこういう表現は当てはまりません)」つまり「解約事由」とはなりません。

もちろん貸主なり仲介業者の通知を無視していた場合は別ですが。

そうでなければ現在平成23年より25年の契約期間中です。

「期間満了時に甲乙とも意義無き場合は同条件で更新されたものとみなす。」ということになります。

契約書の内容もをよく確認してみましょう。
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A.回答
おそらく不動産会社が更新業務を忘れていた責任をお客様になすりつけているのでしょう。
一般的には不動産会社から更新時期が到来する旨の通知が届くはずです。

尚、法律上は更新書を取り交わさなかった場合でも、法定更新として更新は認められ有効です。
”更新手続きを行わなければ無契約”というこは決してありません。
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A.回答
現在、法定更新という状態で契約が続いていると考えられます。
最高裁判所が昨年、法定更新でも更新料の支払い義務を命じていますので、やり方はイレギュラーですが支払い義務はあります。

借主でさる貴殿も通知がないから払わなかった、という理屈は自らの利益だけの観点でしか考えていない、ことになります。

但し、無契約というものには法的になりませんが支払い義務が残る、ということです。
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A.回答
更新の手続がなされていなかったということであれば、法定更新(自動更新)ということになります。
そうすると、最初の契約内容がそのまま移行しますが、期間の定めのない契約ということになり、当事者は正当事由があれば、いつでも解約できることになります。
この状況を是とすれば、更新料など払わず今のまま住み続ければ良いと思いますし、この状況に不安を覚えるのであれば、更新料を払って確固とした賃借権を確保した方が良いかと思います。
後者を選ぶ場合には、一時期に2回分の更新料を請求されても、右から左にすぐにお金が動くわけではないでしょうから、更新手続が遅れた原因が大家の方にあることを理由に、分割払いなどの交渉をしてみたらいかがでしょうか?
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A.回答
今回は4社からも回答を頂けて、しかもそれらが皆、同じ結論でしたので、安心できました。 お忙しい中、ご丁寧に回答下さいました各不動産業者の皆さま、有難うございました。

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