賃貸生活研究所
賃貸物件の貸主が亡くなった場合の賃貸借契約について
投稿者
正さん
地域
広島県
【回答数 2 件】 NO.124021602
お世話ななります。
素人です、ご指導お願い申し上げます。

1、50歳代の独身者借主(乙)が建物賃貸借する為に、自分(正さん)丙が保証人になって、契約実行になり数年が経過しました。

2、昨年末、突然借主が死亡しました。

3、借主の荷物は、借主の親戚がひきとりました。

4、契約を解約するのですが、貸主(甲)と自分(丙)が立会いで、双方が所有している建物賃貸借契約書をその場で破棄しておけば終わりになるものでしょうか。
それとも、建物賃貸借契約書解約通知書を甲に渡す必要があるでしょうか。
 関連キーワード
 ★ この内容に関連した記事
契約書を交わす前に、振り込み要求って…
今の収入で入居審査が通過するか心配です…
賃貸契約における貸主の「義務」はありますか?
賃貸の更新時に仲介手数料を請求されました
知らない間に管理会社が変わっていました…
A.回答
厳密には借主がお亡くなりになったことで、相続が発生し借主の地位は相続人に承継されている可能性があります。
その場合、相続人が貸主(甲)に対し解約届を出して解約手続きを進めることとなります。
お客様はあくまでも連帯保証人ですので、借主に債務が残ってしまった場合に限り、その債務を弁済しなければならないという立場になります。
山京ビル株式会社
東京都千代田区富士見2丁目4番9号
TEL 03-3263-8670 FAX 03-3263-8677
豊富なデータと確かなノウハウを生かし、お客様のあらゆる不動産ニーズにお応えします!
  山京ビル株式会社の他の相談回答を見る! 

関連ワード

A.回答
この度は、ご回答賜り誠にありがとうございます。

関連ワード







博士ドットコムシリーズ
© HAKASE.COM Inc All Rights Reserved.