賃貸生活研究所
ペット礼金が未払い場合の損害賠償について
投稿者
ちいすけ
地域
北海道 札幌
【回答数 1 件】 NO.124022201
初めて質問させて頂きます。

今住んでるところはペット可物件なのですが、
ペットを飼うときに礼金を支払わなくてはなりません。

今住み始めて2年半です。
お恥ずかしい話ですが、家賃を滞納してしまって
引っ越しをしなくてはならない状況です。
(強制退去まではなってないですが)

そこで、うちには猫を飼っていて、まだペット礼金は
支払ってません。
壁にも傷があるので張り替えになるとは思うのですが、
ペット可物件でペット礼金を支払っていない場合。
違反としてペット不可の所のように損害賠償請求とか
されるのでしょうか??


回答よろしくお願いいたします。
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A.回答
通常礼金は入居時に支払うものです。礼金を支払わずに入居するというのは考えにくいので償却のことではないでしょうか。
いずれにしましても、未払いがあれば債権者(貸主)は回収をはかることになります。
未払い金は速やかに支払うか、それが困難でしたら誠意を持って貸主と話し合いの場を持つべきでしょう。
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