家賃等支払委託契約利用誓約書について
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投稿者 |
きみ |
地域 |
岡山 岡山 |
【回答数 3 件】 NO.124022701
これから賃貸アパートを借りようとしているものです。
気に入った物件があったので、
具体的に契約に入ろうとしたところ、
「家賃等支払委託契約利用誓約書」との内容で、カード会社を経由して
支払いをしてくださいと言われました。
中身を確認すると、カード会社との契約事務手数料として最初に21,000円、
月の家賃総額の1%に当たる金額を月額保証料として支払う内容が
明記されていました。
借主のメリットとしては、「保証人不要」「家賃は自動引き落とし」
等記載されていますが、連帯保証人は別途必ず記入したければなりませんし、
敷金も家賃滞納した場合のために前もって預けているのではないかと
認識していました。
保証人を立てるつもりですが、保証人かつ、この内容でないと契約できないとのこと。
紹介業者に相談しても、最近の物件はほとんどこのような内容になっているし、
大手不動産屋は必ず必要、と言われています。
これは何の保証料なのでしょう?
家賃滞納しないために、「連帯保証人」「敷金」を準備しているのに、
強制的に入らされる保証料。
家賃滞納保険であれば、滞納されて困る大家さんが入るべきでは?
システムが理解できないので、ご存知の方は教えてくださいませ。 |
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A.回答 |
家賃滞納保険であれば、滞納されて困る大家さんが入るべきでは?
⇒借主が入るものです。
条件が気に入らないなら契約しなければよい、それが資本主義・自由主義
というものです。
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谷田工務店(不動産部) |
京都府京都市北区紫野泉堂町39 |
TEL 075-491-9822 FAX 075-491-4975 |
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A.回答 |
カードを利用した保証会社とご理解ください。
貸主はお客様やお客様の連帯保証人の支払い状況にかかわらず家賃が振り込まれるということです。
すなわち借主側の延滞リスクはカード会社が取るということです。
(その場合、一般的にはお客様の連帯保証人は不要となるはずですが)
お客様のお気持ちはよく分かります。たとえお部屋が気に入っても契約内容が納得できないようでしたら入居なさらないことも選択肢の一つだと思います。
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A.回答 |
確かに現在では保証会社を通じての「保証契約」は主流になりつつあります。
家賃未納が発生した場合でも連帯保証人が支払いを拒む(または支払いが出来ない)ケースが非常に多くなっています。
今マスコミを騒がせている女性芸人の未納問題(当然保証人は立ててあったものと推測されます)、あれだけの滞納額があっても法的な手続き(裁判)を経ないと解決できません、しかも強制執行に至るまでには100万円を超える費用が必要です、家主にしてみればまさに「泥棒に追い銭」となる事例が増えています。
こんな事情から連帯保証人だけでは家主のリスクを回避出来なくなるケースが多いので「保証契約」が必要と考えられているのです。
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