賃貸生活研究所
更新事務手数料の支払い義務について
投稿者
まけそう
地域
東京都 北区
【回答数 3 件】 NO.124022901
4月に更新を控えており、書類が送られてきましたので確認したところ更新事務手数料が4万4千円と高額だたっため、
色々ネットで調べてみたところ「払わなくてもいい」「払うのが義務」とわかれていて悩んでいます。

現在の家賃が8万8千円で契約書にも事務手数料は家賃の1/2と明記されています。借りるときにそこまで頭が回らなかったのも原因と思いますが、やはり払わなくてはいけないものでしょうか

不動産屋に相談をしてみましたが、そういう契約ですし皆さんそうしてもらってるので払わなくてはいけませんの一点張りです、、。

正直4万円はきついので「払わなくてもいい」「払うのが義務」
どちらが正しいのかご回答いただければ;;
また不動産屋にどう伝えればよいのかアドバイス頂けると助かります。
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A.回答
何故、契約時にしっかり意思表示しないのか?
それがここでの相談に多い。

後でゴネルのは卑怯です。

契約は契約、事務手数料は法律ではなく、個人個人で
合意すれば有効のものです。
谷田工務店(不動産部)
京都府京都市北区紫野泉堂町39
TEL 075-491-9822 FAX 075-491-4975
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A.回答
基本的に更新事務手数料というのは払う必要がないと考えております。
(更新料ではありませんね?)
”更新事務手数料を支払わなければ更新できない”ということにはなりません。

不動産屋へは「更新事務手数料とは何のための費用ですか?」と質問してみてください。
不動産屋が頑なに態度を変えないのであればオーナーに確認を求めても良いと思います。
山京ビル株式会社
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A.回答
更新料については様々な角度から検討され訴訟に発展したケースも多くみられています。

正しい・正しくないはケースバイケースのようです。

参考までに更新料の有効性について京都地裁の平成20年1月30日判決をご紹介しておきます。

消費者契約法に照らし合わせてどうかという部分を記載しておきます。

消費者契約法10条は、民法等の任意規定(当事者がその規定と異なった特約をすることが認められている規定のこと)に比べ消費者の権利を制限し、
又は消費者の義務を加重する条項で、信義則に反して消費者の利益を一方的に害するものを無効とする規定です。また、民法90条は、暴利行為等の公序良俗に反する行為を無効とする規定です。

本件判決は、@更新料が過大でないこと、A更新料約定の内容が明確であり、かつ、賃貸借契約時、仲介業者が賃借人に対し、更新料約定の存在及び更新料の額について説明を行っており、賃借人に不測の損害や不利益は
生じないこと、B希薄ながらも更新料が更新拒絶権放棄の対価及び賃借権強化の対価としての性質を有していることから、本件更新料約定は、消費者契約法10条に反しないとしました。また、前述のような更新料の法的性質や更新料の額から、民法90条にも反しないとしています。

参考にして下さい。
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