定期借家契約の期間延長で仲介手数料は発生しますか?
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投稿者 |
賃貸初心者 |
地域 |
埼玉 さいたま |
【回答数 4 件】 NO.124030301
更新なしの有期限賃貸物件ですが、家主さんの意向で延長することができました。更新料は不要とのことです。
その際に、不動産会社より新たな契約扱いになるので、仲介手数料がかかりますと請求されました。
既存の契約書を訂正すればよいのではと思うのですが、新たにまた契約を結び直し、仲介手数料を支払わなければならないのでしょうか?
よろしくお願いいたします。 |
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A.回答 |
確かに改めて契約を締結しなければなりません。
ただ、実質的には入居を継続するだけですので、通常は仲介手数料は必要ないものと考えます。
そもそも、物件紹介をしてもらうわけではありませんので仲介業者は必要ありません(管理会社が事務作業を行うべきです)。
事務手続きは、現在の契約書の契約期間を変更するだけですので、貸主と直に手続きをなさってはいかがでしょうか。
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A.回答 |
貸主と直接ご契約をされるのであれば、仲介手数料は発生しません。
しかし、不動産業者が仲介に入るというのであれば、仲介手数料を請求されても仕方がないのではないでしょうか。
通常、貸主は借主との当事者同士での直接契約を嫌うことが多く、不動産業者を介して再契約というケースが多いようです。
また、手数料の負担割合や手数料金額ですが、宅建業法には規定があります。尚、手数料金額はあくまでも上限でいくら以上ということではありません。
どのようになるのか、貸主の意向もあると思いますので、再契約の前に貸主、不動産業者に確認されると良いでしょう。
また、今回はあくまでも、再契約ですので、更新料は存在しません。
但し、再契約ですので、賃料金額、礼金、保証金の支払いや、前契約の精算等については、これも確認が必要です。尚、これらについては、不動産業者から、契約前に重要事項としてその他の定められた事項とともに説明があります。
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A.回答 |
形は再契約ですが、私なら事務手数料のみで留めますが・・・
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A.回答 |
今回の契約延長は自身で不動産業者に相談しての結果ですか?
又は賃貸人に対して直に交渉した結果ですか?
前者で有れば仲介手数料は発生します、業者も無償で大家さんと交渉した訳では有りません交渉の結果期限延長できたのですから業者が対価として請求しても何ら問題有りません。
後者の場合でも期間延長に対して業者立会いの元、契約書を更新するのであれば手数料は発生します。
自身が家主に直に交渉して機関の延長を承諾して頂き契約書も従前の契約書に訂正印の上契約締結したのであれば業者は介していないので仲介手数料も発生しません。
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